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公開会社でない取締役会設置会社

って、なんですか?

普通の取締役会設置会社と何が違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

「公開会社」というのは株式の譲渡を自由にできる会社のことですから,「公開会社でない」というのは譲渡制限株式(会社法2条17号)発行会社であるということです。


「株式の譲渡制限がある取締役会設置会社」という理解でいいと思います。
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