アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

マイナンバーカードについて、以下のように説明されています。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが(※)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

コピーは、法律的にはできないとされていても、物理的には、コピーできてしまいます。
物理的なコピーは、どのようにして防止すれば良いのでしょうか?
法律以外の手段をお願いします。

A 回答 (4件)

読解力って大事ですね。



>物理的なコピーは、どのようにして防止すれば良いのでしょうか?

以下の理由で、状況に応じて、当事者が判断して行動するべきことだと思います。

「コピー」の内容が不明ですが、コピー機で複写するという解釈なら、

【コピーを許可しない。そのコピーの所持を許可しない】だけでは?
(その場合は筆記で写すのはOKということになりますが)


件の文章ですが「コピーしたものを持ってちゃダメですよ」と言っているだけです。
あなたの疑問は、「窃盗や殺人をしてはいけません」という法律に対して、でも「それをする事は可能ですよね」と絡んでいるのと同じです。


>コピーは、法律的にはできないとされていても、物理的には、コピーできてしまいます。
>法律以外の手段をお願いします。

誤解している方が多いのですが、法律は「犯罪行為の定義とそれへの量刑」を定めているだけで「すること」自体を禁止してはいません。
(「やるのは自由だけど、ペナルティがあるよ」と言っているだけです)
「マイナンバーカード」の回答画像4
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私がマイナンバーカードを受け取ったときには、ビニールカードケースに入れてくれました。

そのケースは、番号のところと臓器提供意思表示の部分がグレーに塗られていました。
職員さんに「コピーなどを提出するときには、ケースにいれたままでコピーしてください」と言われました。
ケースに入れたままならばコピー可ということだと認識しました。
ご参考までに。
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そもそも金融機関等、本人確認が必要な業種では、提示は求めますがコピーは行いません。


もしも、カメラ・貴金属・ゲームソフトなど処分する時、身分証明書としてマイナンバーカードを提示し、コピーすると言われたら、立ち合いすれば良いのです。
※古物商は、買い取り先を明らかにしてしておく必要があります。
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コピー防止フィルム(シート、シール)がありますから、それを貼っておけば、コピーしても、copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyと印刷面に表示されますので、コピーではなくなります。



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