A 回答 (11件中1~10件)
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No.10
- 回答日時:
傷害罪が適用できます。
刑法 第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
まずは警察に「被害届」を出し、犯罪があったことを警察に知らせてください。ただし、刑法は相手の不法行為に罰を与えるもので、ケガをして治療費などが生じた場合の損害賠償を求める場合は民法によります。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
損害賠償については個人同士の問題であり警察は動いてくれませんから、相手が十分に応じてくれそうにないときは弁護士に相談するのがよいかも。
No.9
- 回答日時:
「食事中に酔って突き飛ばした」というのが、何の理由もなく突然であれば病的ですし、何らかの理由が
あるというのなら、その理由が問題となるでしょう。回答者さんが書いていますが、
友人であったすれば、いきなり病的に攻撃してくるとは思えず、正論がどっちにあるかは別にして、
口論暴言等は無かったのですか。
酔って暴行するタイプの人はすぐ評判になるし、貴方に不満を持っていたら貴方でも気づくでしょう。
それともう一つ対面した相手に突き飛ばされたら、傷は後頭部また両腕、両手にできるのでは。
顔の前面でしょう。丁寧に弁護士に相談して今後をきめるか、時効までゆっくり考えて行動して下さい。
No.7
- 回答日時:
親しい友人ですか?治療費貰えば良いじゃないですか。
警察に診断書持ってけば傷害で22日拘留です。警察は民事介入出来ないので、どの道、示談金は相手との話し合いです。慰謝料、治療費含めて20万くらいでしょう。払わないなら警察に傷害で被害届けを出す。という話し合いですね。脅迫にもなりません。被害者は貴方ですからね。
No.6
- 回答日時:
示談になさるお気持ちがなければ、警察へ傷害罪で申告すれば
いいですよ。
弁護士に依頼なされると、確実に治療費などは、請求できますが、
相手に支払い能力が無いと無理です。また、弁護費用が必要になりますね。
No.5
- 回答日時:
故意に突き飛ばしたのであれば(被害届を出せば)傷害罪になる可能性も十分あります。
まあ、故意によるものであれば、健康保険も第三者行為届を出さなくてはいけなくなりますし、
そうすると、最終的には加害者が医療費を10割払うってことになりますけどね。
相手が納得できない額の慰謝料とか、そういう話をしたいのであれば、民事訴訟を起こす方向で考えるしかないですけど、そのような場合は弁護士を入れたほうが良いでしょうね。
No.4
- 回答日時:
本当に友人なのでしょうか? 治療費を負担して貰って丸く収めないと友人でなくなる可能性大。
そもそも顔半分が腫れた状態で「全治一週間」? 通常「全治一週間」は外見では判断も出来ない軽症の場合が殆ど。医者も全治3日や5日とは書き難いから多めに書いて一週間の場合が殆ど。やるなら顔が腫れた状態で証拠写真を山ほど撮っておきましょう。
No.2
- 回答日時:
傷害ですが、刑事事件として罰を与えるのは無理があると思います。
「食事中に酔って突き飛ばした」というのが、何の理由もなく突然であれば病的ですし、何らかの理由があるというのなら、その理由が問題となるでしょう。
弁護士を立てて裁判はできますが、時間とお金をかけて得る物はないと思いますよ。
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