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もしもの話です。「Aさん」に告訴され刑事裁判で名誉棄損罪で有罪となった「B」が居たが、捜査の段階で「B」に情報を提供していた「C」が居ることが分かった。「C」は「Aさん」が気に食わないという理由から「Aさん」を陥れるために、そうした行為を繰り返していた「B」を利用していたことが分った。この場合「C」についてはどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 御回答有難う御座います。Cさんも名誉棄損罪という事になるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/30 14:54
  • ShowMeHowさん。有難う御座いました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/30 15:09

A 回答 (4件)

この場合「C」についてはどうなりますか?


  ↑
名誉毀損罪の教唆、あるいは幇助という
ことになります。

犯意のないBに犯意を持たせたなら、名誉毀損の教唆罪になり
犯意があったBを元気づけた、というのであれば
名誉毀損の幇助罪になります。
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この回答へのお礼

教えて頂きどうも有難う御座いました。

お礼日時:2017/03/31 15:17

Bにそのような習慣があったとしても、Cが情報を提供しただけでは、Bが規範を乗り越えて行為に及ぶことまで促していたとはいえず、またこれをもって、暗黙の内に名誉毀損の謀議があったものとも認められません。


Bは情報を手にした後で、Aの社会的評価を当該情報を用いて下落させようと、単独でゼロから1の犯意を形成して行為に及んだのであり、CはBが具体的にAの名誉毀損行為をする計画があることを知って、情報を提供した等の事情がある場合は別として、Cの情報提供について、いわゆる片面的幇助は成立しないのではないかと考えます。

ちなみに、告訴の主観的不可分(刑訴法238条1項)がありますから、Bに対する告訴の効力はCにも及びます。
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この回答へのお礼

御回答頂き有難う御座いました。

お礼日時:2017/03/31 15:16

送検→起訴→裁判となった場合、公然性(Bさんを利用してAさんの名誉を陥れようとしていた事実)があったことが裁判で証明できれば、名誉棄損罪が成り立つ可能性もあるという話です。

この回答への補足あり
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名誉棄損は親告罪なので、この時点ではべつになんともならない


その事実を知ったAさんがCさんを告訴すれば別途送検・・・裁判が行われ有罪になる可能性もある
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

御回答頂きどうも有難う御座いました。

お礼日時:2017/03/31 15:15

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