プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

引っ越し業者(日通)に家具を傷付けられた、または壊された場合。
29日に日通の単身パックで搬出を終えたのですが、その作業をチラッと見ると雑くて雑くてびっくりしました。わたしは当日他のことで忙しく、作業をほとんど見れなかったのですが、あんなやり方だと家具や家電が壊れたり傷付いたりしていそうでとても不安です。しかし搬入には新居の管理人が立ち会い、私が実際に運び込まれた家具等を確認するのは4/10になってしまうのです。もしその時点で明らかに引っ越し業者によってつけられた傷などがあれば、業者に賠償を請求出来るのでしょうか?日通の仕事ぶりは電話での受付から搬出まで本当にひどいものがありました。正直これで家具等にまで実害があれば許すことができません。
いまは自分の荷物が無事かとても不安ですが、もし何かあった場合は発覚が遅くてもちゃんと保証してもらえるのかが知りたいです。よろしくお願いいたします( ;∀;)

A 回答 (3件)

傷などがあれば、遠慮なく請求しましよう。


この時期の引っ越し業者は、下請け孫請けの作業員が来ます。だからといって、傷付けてもいいという 訳では全くないです。 この時期だけに、かなりの金額を取ってるハズですし。対応も、この時期はかなり横柄です。
実は、プロが見れば、傷が後になって見つかった場合でも、新しい傷か古い傷か、、どのようにして付いた傷か、ほぼ見当がつきます。 中に は とぼける業者もいますが。
ですから、何かあった場合は、自信を持って即請求しましよう。 で、次からは 引っ越しする前に、あらかじめ家財の写真を撮っておくと良いかと思います。
    • good
    • 0

>もし何かあった場合は発覚が遅くてもちゃんと保証してもらえるのかが知りたいです。


補償は可能ですが遅くなればなるほど困難になります。その傷などが運送中に付いたことを証明することが困難になりますから。

運送保険を誤解した回答がありますが責任期間は事故の起きた期間であり請求期間(受取日の翌日から3ヶ月)とは違います。
それに日通に瑕疵があれば「偶然の事故」ではないので標準引越約款第22条の適用で1年以内の請求になります。
http://www.nittsu.co.jp/corporate/yakkan/pdf/hyo …
    • good
    • 1

日通の引っ越し荷物運送保険約款の第7条(当会社の保険責任の始期と終期)に、


「輸送用具が仕向地における荷受人の指定した保管場所に到着した後の担保期間は、輸送用具が到着した日の翌日の正午をもって限度とします。」
とあります。

つまり、荷物が搬入された次の日の正午が保険での賠償を請求できる限度ということになります。時間があいた場合その間その家具などに誰も手を触れなかったことなどが確認できないからです。なので日にちがあいた場合、連絡しても保証してもらえないと考えるべきです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!