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私は免許取得1年未満で12点の加点で免停90日になり免停短期降講習で45日の短縮になり先日初心運転者講習の通知が来て予約後にスピード違反で6点の累積になりました。
ここ場合は再試験になりますでしょうか?

A 回答 (3件)

確認ですが、スピード違反をしたのは「免停が解け、運転できる状態」だったのでしょうか?


だとしたら、他の方の言う「18点」でしょう。

しかし、もし、まだ「運転できない=免停中=無免許」だったなら、以下が適用されるかと。

無免許運転について説明サイトより
■無免許運転の違反点数は?
無免許運転をした場合の違反点数は、25点となります。
こうなると、純無免(一度も運転免許証を取得したことが無い)の場合、最低でも2年間は免許を新たに取得することができません。
また、免許の停止中や取り消し中に無免許運転をした場合、停止や取り消しの元となった違反点数に25点が加点され、罰が重くなります。
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>ここ場合は再試験になりますでしょうか?



いえ、合計18点になりますので、免許取り消しです。

https://rjq.jp/rules/gyosei.html

1年間は、免許の取得ができませんので、1年を過ぎたらまた教習所に通ってください
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質問者は12点で免停になり間をおかずに6点の違反ですか、どんな違反をしたんでしょうね?、


違反点数が15点で免許は取り消し、
再試験と言う次元の話では有りません、

文句の無い取り消し処分です、

処分が確定してから、向こう1年間は免許の再取得は出来ません、

ご愁傷様としか言いようが有りません。
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