A 回答 (19件中1~10件)
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No.18
- 回答日時:
アナタが異議申し立てしなければ裁判は、1回で終わる。
向こう側が弁護士を付けても調停人がアナタの見方になってくれるから。
弁護士は、不要。
支払い金額の査定は、能力により。
分割可能。
毎月の支払い額を7,000円にして6ヵ月ほど支払う。
その後は、支払わない。
また裁判所に出廷し
また毎月4,000円ほど支払う。
5ヵ月間!
その後は、支払わない!
相手側弁護士は、債務回収会社に委託して債務処理を行うが!完全無視。
10年で時効!
アナタの給料や財産を差し押さえられる事は、絶対にない
。
一番目と二度目で支払う意思を見せたら大丈夫。
頑張って飛ばしてやって。
No.17
- 回答日時:
わるいのは男
そんな家庭はぐちゃぐちゃです
殴り暴力ふるい
わたしなら相手からももらいます
騙すからわるい
自分が肉体的関係持ちばれたら嫁が怒る❗
悪い❗のは騙す❗男です
私は最近バートナーを叩きますよ
以前なら年上を叩きやがって
と激突する人間です
が現在は
私は主人以上に働き習い事をして老後の設計をしてます
将来設計しているがバカにする人間は誰もいません
唯一一人だけいます猿以下汚物は
人間楽ばかりしていたら要領だけこなします
下目する人間は自分に全てかえります
どこの職場でもプライベートもです
素直さがないです
基本は素直さです歳をいくとそれがなくなり
頑固になります理論的になります
悪い❗ならあやまり謝罪❗は当然すべきよ
なら相手からも慰謝料取れば良い❗
No.15
- 回答日時:
相手の旦那と半々負担で早く蹴りをつけたら
楽しんだ同士で円満解決
No.13
- 回答日時:
事情を誰もわからないのに、裁判が何回になるかなど誰もわかりませんし、回答が正しいとも言えません。
弁済の基本は債務者、つまり質問者さんが相手のところに持っていくことですから、取りに来いなんて認めるわけありません。交渉決裂以前の話でしょう。
誠意がないとして、安くなったかもしれない金額も安くならないだけです。
もう訴訟を起こされているなら、質問者さんも弁護士に相談するか、早々に相手と話し合いをして金額交渉するくらいでしょう。
分割払いを言っても、借金してきなと言われて終わるだけです。
それが無理なら訴訟の中で誠意を見せて少しでも良い条件で和解を取り付けるしかありません。
不倫は一人ではできないわけで、相手の旦那さんもその奥さんに対しては加害者で賠償する立場にあります。
質問者さんが一方的に迫って相手をダメにしたのなら仕方ありませんが、相手が誘ってきたなら奥さんに対する賠償責任を少しでも転嫁するとか、夫婦関係がどうなっていたとか、そういうことを訴訟でも和解でも良いですが、その中で明らかにして減額を勝ち取る、そのために弁護士に相談するしかないでしょう。
不倫による慰謝料請求ですから、不法行為であり弁護士費用請求も相手は認められるでしょう。ですから最後はいかに支払い総額を減らすかしかありません。
出廷回数なんてある意味どうでも良いレベルの話だと思いますが。
No.12
- 回答日時:
不倫相手の奧さんに慰謝料を要求されて、ハイ分かりました。
と、いってそのまま要求を吞むおつもりですか。事情は判りませんがあなたはまだお若い女性若しくは社会経験がそんなに豊富ではない気がします。不倫の慰謝料を請求されて、そのまま支払いに応じるのは如何なものかと思います。私に相談された場合なら、請求の根拠をキッチリ説明してもらう様にアドバイスします。そして、相手の奧さんの主張が正当かどうかを確認します。対策はそれからです。もし、あなたが独身なら(文書の書き方から独身若しくは若い奧さんだと思います。)不倫相手に「貞操権」を侵害された。と、いう言い分が成り立つかどうかを考えます。お書きになっている文書ではそれが分かりませんので・・・。
つまり、慰謝料を請求するのは自由ですが、その根拠は合法かどうかです。請求の根拠に瑕疵がないかどうかです。その結果、相手の請求は合法で理由も何の瑕疵もないことが明らかになった場合、支払金額を値切ります。例えばですが、300万円の請求に対してあなたが支払える金額(ここはあくまで一括支払いを想定します。)を、10万円とします。そうすると請求額と支払う側の金額の開きが倍以上あります。
こういう場合どの様に調整するのかというと、相手の請求金額の300万円を半分の150万円にします。そして、あなたの支払い可能金額を倍の20万円にします。それでも150万円と20万円ですので倍以上の開きがあります。したがって、更に請求金額を150万円の半分にします。75万円です。あなたの支払う側の金額は20万円の倍の40万円にします。こうなると請求する側は75万円。支払う側は40万円ですので、2倍の開きはありません。両方を合計すると、115万円です。これを2で割ると575,000円です。
しかし、請求者と支払う側の金額が逆転するまでもう一度先ほどの半分にしたり倍にしたりを行います。請求する側は750,000円でしたのでその半分は375,000円です。支払う側は400,000円でしたので、その倍は800,000円です。375,000円と800,000円では逆転しました。この逆転した時点で両方を合計します。そうすると1,175,000円になります。そして、これを2で割ります。結果は587,500円になります。
前記の金額が逆転する前の合計金額を2で割ると575,000円でした。逆転したあとの合計金額を2で割ると587,500円でした。ここで結論です。300万円を請求したが、相手側が10万円しか支払えないという場合は、前記の方法で導き出した2通りの金額、逆転する前の金額を2で割った575,000円と、逆転した時点で双方を足して2で割った金額587,500円。この両方の金額の中間で話し合われるのが調停などで、話し合いがつかないときに導き出されるひとつ方法です。
それとは別に支払い方法も重要です。支払う側に立てば、支払いの手間暇をかけたくありません。受け取る方に手間暇を掛けさせるのです。分割にして毎月、何日の何時に何処何処に取りに来て下さい。もし取りに来なければその月の請求がなかったものとします。と、いう支払いの約束を取り付けます。受け取る側は数ヶ月間は取りに来ますが、そのうち値引きするから一括でいくらいくら支払って欲しい。と、言ってきます。そこで又交渉すればいいのです。最後に、裁判になると期間を半年から1年くらいはみておきましょう。裁判の回数は、3回~4回が一般的です。
No.11
- 回答日時:
分かりませんが、貴女の出方次第です。
ゴネれば回数増えると思います。
ちなみに、家庭裁判所は案件が多いですので1回30分以上はかかりません。
調停員を入れて別室で話し合う場面があるかも知れませんが、TVなどで見る壇上があるところでは20分/回程度でしょう。
(裁判する部屋の入口に当日の案件数とタイムスケジュールが書かれてます)
慰謝料の支払いはできるだけ一括金で受け取ることが望ましいと言えます。分割金であると、どうしても途中から支払われなくなることが心配されます。
やむを得ず分割金での支払いにするときには、一時金の割合を高め、さらに安全な契約書で約束することが必要になります。
ただし、分割の場合は大幅な減額が認められないケースが多いです。
【契約書】分割払いについて公正証書で契約させられるでしょう。
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