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今月の21日の午前7時頃に、職場の駐車場内で社用車「軽トラ」を運転していて、他人の従業員の車にぶつけて、その日付で、解雇されました。軽トラの修理費は、実費で、他人の車は、会社持ちになりました。まだ、未だ
に、納得ができません。修理費が、車両保険を使わないで、204681円で、代車代が22680「7日間」です…。見積書を職場の人が俺の家に持ってくるそうです。代車代は、一週間ぐらいに払ってほしいと言われました。

質問者からの補足コメント

  • 業務上で使います。

      補足日時:2017/03/31 10:36

A 回答 (5件)

従業員だったなら払う必要は無いです 業務での事故です


それより それが原因の解雇なら 不当解雇なので訴えることは出来ます。

保険にもよりますが 同族同士の保険は適用されない場合が有ります
会社の駐車場で名義が同じ車の事故は車両保険は降りない場合が多い
なので請求があなたに
相談を
http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/kaiko/
内容証明郵便(今後必要になるかも)は近くの法律事務所でお願いしましょう。
10万円程〜デス
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毎日 同じ質問ご苦労さんです


クビになったということは 重大な過失か 故意にぶつけたんだろう
仕方ないわな
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軽トラで20万って、結構なダメージですね。


・事故なの、故意なの?
・事故なら、過失あったの?
・過失あるなら、どの程度の度合いなの?
・業務上必要な運転だったの?
・職務上の命令で車を運転していたの?
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弁済すべきかは過失の程度によるので、これだけでは何とも言えないですね。


例えば電話しながら運転して事故を起こせば重過失があるので全額自腹は当然。
通常の運転で業務中なので会社負担でしょう。
私用で軽トラを借りていた場合は微妙なところ。

ドアやバンパーが凹んだ程度なら修理費と代車代はそんなものだと思います。
ぶつけられた側は車両保険を使わないのが普通です。

車をぶつけたくらいで解雇ですか。たかが20数万円程度の被害で。
明らかにおかしいです。
労基署と相談してください。
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納得ができないのは、軽トラの修理費に車両保険を使わなかったことでしょうか。

それならその車両保険とはどんなものかによります。それを確かめないと。

まず、あらゆる自動車が加入しなければならない強制保険(自動車損害賠償責任保険)だけの場合は、対人にしか適用されません。物を破損しても強制保険は適用されません。

強制保険では効かない部分を補うためにもし任意保険にも入っていれば、任意保険は内容が様々なので、その内容によって物を壊した場合でも保険が効くかどうか違ってきます。とくに任意保険の内容として車両保険(車への補償)が含まれていなければ、破損した車の修理代は出ません。
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