プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫の不倫が発覚して、2ヶ月たちました。

最初に発覚したとき、すぐに別れてくれたら、水に流すと言ったのですが
本気で好きになってしまった。別れたくない。と言われました。
だからと言って、私のことが嫌いになったわけでもなく、子供も小さいので離婚も考えていなかったと。
でも、それから何度か話し合いをするうちに、夫は離婚に傾いてるようでした。

子供と会えなくなっても仕方ないと思ってると。

それでも私は夫のことが好きだし、離婚はしたくなくて
いろいろ調べているのですが
何をどうするにも、「証拠」が必要になります。

私が怪しい夫を問い詰めたら、あっさり認めただけで、
自白の録音もしていませんし、これと言った証拠がありません。

なので今、探偵さんを探しているところなのですが
やはり金額が高いので、どうしても躊躇してしまいます。

そこで、探偵さんの証拠以外でと、弁護士さんにも相談(無料相談で)したのですが、
本人の自白の書面があればいいと言われました。
夫が認めた書面があれば、相手が否定しても、他にある小さな証拠で戦えるそうです。

夫が言うには、相手も自分も本気で、慰謝料と養育費を払ってでも一緒になりたいと思っているらしいので

私はいま、夫にも「離婚はしないよ」と言っていますが、
書面に不貞を認め、慰謝料も払う約束を書いてくれたら、離婚を考えるとか言って、
とりあえず書面にしてもらおうかと思うのですが、
その後、その書面を使って、相手に慰謝料請求したり、
やっぱり離婚はしないからと言うのは大丈夫でしょうか?

さらに、相手からも同じような内容の書面がほしいのですが、
すんなり書くと思いますか?
(相手も夫に本気で、本気で一緒になりたいと思っている前提で)
もしそこで、本気じゃないからとわかれば、夫も諦めて不倫をやめてくれると思うので、結果オーライかなと思ってるのですが、甘いでしょうか?

A 回答 (5件)

慰謝料と養育費を支払ってでも離婚したい夫と、離婚したくない妻という関係性なのでしたら、あなたが「今までのことは反省しますから、私を捨てないでください」と懇願してみるのが普通でしょう。


ご自分に都合よく考えすぎているように思います。
夫はあなたに「慰謝料を支払ってまで」別れたいのです。
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>夫が認めた書面があれば、相手が否定しても、他にある小さな証拠で戦えるそうです。



その「小さな証拠」は既に押さえているのでしょうか。
よっぽどなれた人でないと、押さえるのは難しいですよ。
通常は興信所が必要なレベルです。

また、「その書面は脅されて書かされたものであり、本心ではなかった」と主張された場合、それに対抗できる手段は準備されていますか。

まだ思いついた段階と思いますのでしかたがないとは思いますが、離婚問題で戦うには全然材料不足です。
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中々難しい問題です。

どの様な状況でご主人が不倫を認めたのかも関係します。ともかくあなたがご主人の不倫に気付いた切っ掛けは何が原因だったのでしょうか。そして、どのくらい続いていますか。不倫がです。

証拠が無いがご主人が不倫を認めている場合の対応策です。但し相手が分かっている場合ですが、それは私がアドバイスしてうまくいった実例ですが、まずご主人の不倫相手に話を持って行きます。あなたの場合ですと、ご主人が不倫を働いていることを白状しているのですから、ご主人の不倫相手に何らかの方法で接触します。そして、ご主人との不倫関係を中止するように伝えます。

返事を渋ったり別れる約束をしてくれない場合は、その女性の関係者・身内に、あなたが女性に別れてくれと申し出たことが悪い事かどうかを尋ねてみる。その結果、あなたの行為が悪いといわれたならあなたを責めるのを辞める。自分の知り合い・身内はあなたの行為を悪いとはいわなかった。しかし、私の側についてくれる人の意見なので公平性を欠くので、あなたの側についてくれる人に、私の夫との不倫の対応方法について聞いてみる。と、いう感じで話をするとほとんどの人は、不倫の中止を約束します。

難しいのは、きつい内容を優しい言葉で説明することです。(脅迫になる様な言葉を言い換えるとかです。)そして、ご主人の不倫相手と話を進める前に、合意書或いは示談書を準備して、不倫を止めますと言ったのと同時のその用紙をだして氏名(住所は予め書いておきます。)を書かせて拇印を押してもらうことです。そして、その用紙を持って近くの公証役場に持って行って「確定日付印」をもらっておくといいです。その用紙を見せながらご主人と話し合うのです。

ご主人との話は、ジックリとすればいいのです。ジックリ話が出来るのに、話が二転三転するご主人と先に話し合う必要はありません。不倫問題の解決で、配偶者の方を先に責めるのは間違っています。なぜかというと夫婦はお互いに選び選ばれて結婚したのです。と、いうことは不倫を働いた側も、働かれた側も、働いた責任。働かれるようになった責任が自然性として必ず存在します。

こういう事を無視して目に見える行為の責任だけを問うのは、不公平(片手落ち)ですので中々問題解決に進まないか、不公正な判断の下で家族が言われなき犠牲を引き受けてしまうことになります。敵は、外にあるのです。つまり、ご主人の不倫相手です。この不倫相手を相手にするのが面倒なので身近なご主人を責めるようになります。ご主人を責めるのは、不倫相手との間で話がついたあとで良いのです。最後に、弁護士さんには悪いのですが、弁護士さんの言うとおりのことを聞いて進めると離婚に行き着く可能性が大になりますよ。その理由はここでは書きませんが・・・。
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この回答へのお礼

こういう案もあるんだなーと思いました。
ありがとうございます。
でも相手とできれば会いたくないので・・・会わずにできる方法を考え中です。

お礼日時:2017/03/31 15:45

書面じゃなくても、メールや録音とかでも証拠になりますし。


自白と言う体裁じゃなくても、メールの中に、自白を認める文脈があれば、証拠になりますよ。

たとえば、一度、実家にでも帰って、実家から以下の様なメールを送ってみれば?

「アナタは離婚したがっていますので、今、親とも話をしています。
仮に私が離婚に応じるとして、その前提は、財産分与や養育費とは別に、離婚原因はアナタの不貞行為なので、その部分に関しては、アナタが慰謝料を支払うと言う理解で良いですか?
もし間違っている部分とかがあれば、教えてください。
また、不貞行為の慰謝料は、どれくらいの金額を考えていますか?」

それに対し、ご主人から「それで結構」「慰謝料は〇〇円くらいを考えてる」みたいな返信があれば、ご主人は不貞行為があった事実を認めている証拠にはなります。
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この回答へのお礼

メールとか、ラインでもいいのでしょうか?

そうなると、相手と私がラインで話して、
そこで不貞を認めれば、それも証拠になりますか?

お礼日時:2017/03/31 15:46

一般的には有責配偶者からの離婚請求はできないことになっています。



しかし離婚の成立条件として念書を書かせるのであれば、
その時点で、口約束とはいえ念書と離婚の交換が契約として成立してしまうので、
離婚しなければあなたの契約不履行となるでしょう。

そもそも、離婚しなければ夫婦間の慰謝料は発生しませんから、
慰謝料の記載がある時点で離婚前提であることになります。

おっしゃるような手法で作成した念書は、かえってあなたの立場を不利にするかもしれません。

浮気相手への念書の依頼についても、同じような意味であなたの首を絞める可能性があります。
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