プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人が生保受給中に自転車で車と事故に遭いました。
幸い大きな怪我はありませんが通院中です。
生保は停止して就職しましたが慰謝料はまだ振り込まれていません。
この場合生保はもう受給していなくても生保受給中の事故の慰謝料が振り込まれた場合、返還しないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

生活保護の停止と廃止処分では違いがあります。

ので、状況は次第では返還対象になることもありますが、
停止処分は、収入等で最低限度を超えている場合は、3か月から6か月間で生活保護が必要か否かの判断するために生活が安定し生活保護が必要でない場合は生活保護廃止処分をして生活保護と縁切りになります。廃止になるまでは収入申告書をOW(福祉事務所)に提出することになっています。国保に加入していると思います。が、停止はOW保護下にあり関係が続きますが、廃止は関係がなくなりますの干渉されることもないです。但し、再度生活保護が必要なときは、生活保護開始申請を新たにすることになります。
 保護停止決定日以降の事故で慰謝料等が入金されても返還する必要はありませんが、生活保護は廃止処分となることと思います(慰謝料の金額にもよります。)
    • good
    • 0

慰謝料は「収入」ではなく「賠償金」ですから


返還の対象にはならない。

もしも、事故で手や脚を失ったために受取ったお金を収入だとしたら
「身体を売って得た収入」ってことになりますよ。

臓器を売って収入を得ることが無いのと同じ。
    • good
    • 0

自治体で解釈が違いますが、私が生活保護を受けていた時には収入が得られた時点で収入発生なので、生活保護を過去に得た時期と事故にあっていた時期が重なったとしても収入を得た時期と生活保護を受給した時期が重なっていなければ収入とは解釈しないし、ましてや遡って請求することはないということでした。


その方の自治体も私が住む自治体と同じかとは思いますが、正直に確認して安心するのが良いかと思います。罰金や刑罰、厳しいので、気持ちわかります。事故、大変でしたね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
大変参考になりました!

お礼日時:2017/04/03 09:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!