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精神疾患で休職していましたが、3月の中旬に主治医から「復職可能の診断書」をいただき、4月から復職する予定でいました。3月の下旬に職場に何日か出勤しましたが、産業医との面談も復職可能なのに自分の同意もないまま、人事部より5月末まで休職(リハビリ勤務)とされてしまいました。フルタイムの勤務実績が少ないと直ぐには復職させてもらえないのでしょうか?そうとなると自分は休職(療養中)扱いになるのだから、会社に主治医からの「療養必要の診断書」を提出しなくても体調が悪ければ勝手ではないですけど、また休み(療養)に入っても構わないのでしょうか?ちなみ主治医の診断書と産業医との面談の可否は参考程度で、復職の判断をするのはあくまで会社だそうです。なお、体調が万全でもないのにリハビリ勤務と称しながら、初日から忙しいからと言ってフルタイム働かすのは如何なもんでしょうか。法律で罰せられませんかね!

A 回答 (3件)

<精神疾患で休職していましたが、3月の中旬に主治医から「復職可能の診断書」をいただき、4月から復職する予定でいました。

>また、<産業医との面談も復職可能なのに自分の同意もないまま、人事部より5月末まで休職(リハビリ勤務)とされてしまいました。>について、あなたが主治医から復職可能の診断であり、産業医はリハビリ勤務相当意見書を会社に提出しているため会社としては、あなたに対して勤務状況を見定めて復帰の判断をすることに決定したと思います。又、会社は就業規則に定めに従ってあなたの安全配慮義務を顧慮している者と思います。
従て、あなたがリハビリ勤務期間5月末までは、あなたの体調次第では欠勤するこもあるかと思いますのでその場合は休むことの届出休むことはできます。又、休職期間中でも就業した場合就業日数分は賃金は支払われます。
以下は参照になればと思います。
※復職の最低条件
復職を考える目安としては、
①朝、無理なく起きられる。
②昼寝をせずにずっと起きていられる。
③食事・睡眠がきちんと取れている。
④毎日散歩に出かけたり、軽い運動ができる。
⑤長時間の作業にも耐えられる。
⑥「仕事をしたい」「できる」と思える。
これらのことができるようになったら、少しずつリハビリを始めていきましょう。
主治医(産業医)がGOサインを出してくれていること、ご家族が「大丈夫」と思えることも必要です。

以下のリストに当てはまる人は、まだ復職は早いと思われます。
①朝起きられない。
②昼夜逆転の生活。
③1日中頭がボーっとしている。
④身体が重くて外に出るのがおっくう。人に会うだけで疲れる。
⑤「早く仕事しなきゃ!」と焦っている。
⑥罪悪感が強く、死にたいと思う。
⑦本を読んでも内容がまったく入ってこない。
他人のささいな言葉に落ち込んだり、言動をコントロールできなくなる。
世間の目を気にして、「こんな自分はダメだ!」「早く何とかしなきゃ!」と焦ってしまうと、無理が生じて調子を崩しやすくなります。
⑧「無理を押した結果、職場の人や家族にたくさん迷惑をかけてしまった!」そうなると、今よりももっとつらくなってしまうかもしれません。サポートする側も疲れてしまいます。
⑨復職の最低条件をクリアできるレベルになるまでは、「今は休みなさいというメッセージだ」と開き直ってゆっくり身体を休めましょう。
一日も早く職場復帰を叶えるためには、休む勇気も必要です。
 
※復職の流れ
復帰の仕方はさまざま。焦らず、自分に合ったやり方で進めていきましょう。
最近は、うつ病などで休職している人がスムーズに職場復帰できるよう「リハビリ出勤」「試し出勤」を取り入れる会社も増えています。それらの制度を利用しながら、少しずつ身体を慣らしていくのが理想です。
休職開始~復帰までの流れ
全体の流れを厚生労働省の指針を参考にまとめました。
『心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き』
ステップ1 療養開始
・会社に診断書を提出
・人事、労務担当から説明を受ける

ステップ2 主治医による復職判断
・本人の意思と主治医による判断をまとめた診断書を提出

ステップ3 復職準備・相談
・治療・回復状況、生活について現状を把握する
・復帰日、勤務時間、仕事内容を決める

ステップ4 復帰に向けての最終確認

ステップ5 職場復帰

ステップ6 職場復帰後
・再発防止のため、体調・勤務状況などを元に調整を重ねる。
リハビリ出勤の例
精神疾患病からの職場復帰の理想は、まず1週間のうち1日か2日だけ会社に行くことから始めて、少しずつ時間と日数を延ばしていく形です。
例1)復職時期の見極め方 | うつ病ドリルより
【1か月目】
・会社に着いたらそのまま帰る(出勤の練習)
・会社に着いたら簡単な事務作業をして帰る
・慣れてきたら、勤務時間を延ばす(4~5時間)
【2か月目】
・少しずつ通常の勤務(8時間)に戻す
体調を見ながら日数や時間を調整することが必要です。
通常勤務の時間に戻す具体的なプロセスはこちらの事例が参考になります。
例2)うつ病の職場復帰に際して「試し出勤制度」を採用した事例より
【1・2週目】8:30~10:30(2時間)
【3・4週目】8:30~12:30(4時間)
【5・6週目】8:30~15:30(7時間)
【7・8週目】8:30~17:30(9時間)
仕事内容:責任がなく期限も厳しくないもの
仕事量:各段階の勤務時間に合わせたもの

※休職とは、会社に在籍したまま長期間の労働義務が免除され、かつ雇用契約はそのまま持続することをいいます。何らかの理由により就業が不可能になったときに、就業規則などの定めにより適用されます。
 
①会社の業務上でない事故や怪我、病気などで長期に休む場合は私傷病休職あるいは事故欠勤休職となります。また労働者が刑事事件により起訴された場合は一定期間の起訴休職、労働者が不正を働いた場合は自宅謹慎など懲戒休職、他社に出向している間を休職とする出向休職などがあります。これ以外にも自己啓蒙のため海外留学する場合などの自己都合休職があります。
 
 
②いずれの場合も、休職とは労働者の個人事情に起因する点が特長です。労働者都合で休職するわけですから無給であることが普通です。会社都合の休職は「休職」とは言わず「休業」といって区別します。休業ならば無給というわけにはいきません。基準法により平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります。
 
 
③休職については就業規則に定めるのが普通ですが、労働基準法は休職制度があるときは就業規則等に明記すること以外は特に休職について論及していませんので、内容については自由に定めること可能です。ただし、休職期間は無給であると定めてありながら、実際に就業した場合は、就業規則に無給としてあっても当然賃金支払いの義務は生じます。

④休職期間は勤続年数等で差異を設けるのが一般的で、私傷病休職は数ヶ月から数年、事故休職は3ヶ月~6ヶ月、起訴休職、出向休職等はは事由消滅までとすることが多いようです。
 
 
⑤休職事由がなくなれば休職期間中であっても復職できるのが一般的ですが、更に休職が続くようであれば休職期間の延長、退職、解雇などとなる場合もあります。
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診断書に勤務時間や作業内容を考慮するよう記載があれば問題です。



特に記載が無ければ「復職可能=元通り働ける」という意味になります。
ですから初日から契約通りの勤務にしないと会社は罰せられます。
3月の下旬の勤務実績からフルタイムが無理と判断されてリハビリ勤務に変更された可能性はありませんか?
「医師はフルタイムで働けると診断しているが、実際働いてみたら無理そうだ。リハビリ勤務にしよう」
となったなら特に法令違反はありません。
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お近くの「労働基準監督署」に相談されるのが一番だと思います。


もし会社の対応が違法なら「是正勧告」が出されて
暫くは監視対象になりますから、復職後に質問者様に不利益な事が起きれば
労働基準監督署は事情を把握してるので、素早い対応をしてくれるでしょう。
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