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会社法を勉強していると、

取締役会設置会社
監査役会設置会社
委員会設置会社
会計監査人設置会社

などなどでてきますよね?

それぞれ、やれ監査役を置いてはダメとか、会計監査人を置かないとダメとか、監査役を置かなければならないとかあります。

これらを明確に分かりやすく判断できる基準とかはないのでしょうか?

ごちゃごちゃして混乱するのですが。

A 回答 (1件)

逆です。


確かに大会社はこうしなきゃというのはありますが、基本の考えは、これこれという機関を置いてはいけないと定めているのではなくて、様々な機関設計のパターンを用意しているのです。
http://www.yoichi.net/shiryou1042kikansettukei.h …
http://kaisha.taniguchi-office.net/%E6%A0%AA%E5% …
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