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自宅に車2台所有しています、①1台は妻所有、記名被保険者は妻、保険範囲は夫婦限定 ②2台目は同居の息子所有、記名被保険者:息子 保険範囲は息子のみ  です。

4月より息子が県外になりましたが、車検証上での所有者、使用者(息子)の住所は自宅のままです(今後も変更の予定はありません)
今もし、私達夫婦が息子の車を運転した場合、「他車運転特約」の適応は可能でしょうか、①②の損保は別々です。

A 回答 (3件)

保険範囲が、息子さんに限定された場合、事故を起こしても、保険は、適用されません。


なお、運転免許証をお持ちであれば、運転に関しての息子さんの同意は、必要有りません。
保険会社に、連絡し、適用者除外の申請をすれば問題有りません。
ただし、契約内容の変更には、息子さんの同意又は、息子さん自身の保険会社えの、申請によります。
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この回答へのお礼

もっと詳しく教えてください、>保険は、適用されません。・・これは誰の保険の事ですか、息子の保険は適応外と思いますが、私の保険で「他車運転特約」も使えない事ですか。

お礼日時:2017/04/02 21:46

同居の家族はダメだと思いますよ

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この回答へのお礼

あのー、実態は別居です(このため加入済みの保険会社には現住所を記載してあります)ただ車検証上は同居ですが・・・

お礼日時:2017/04/02 11:03

自分ちの車の保険なのに、なぜ自分で保険会社に問い合わせないのか?



 ここで「適応可能」と回答を貰っても、事故った時に保険会社に「ダメ!」と言われたら、どうするん?
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この回答へのお礼

別に何も・・事故る前に前もって知識を入れておかないと保険会社にも聞けないからです、多くの方がそういった利用をしていますよ、「物事直接聞かなければ結論は出ない」と思いますがまずここで聞いてそれから確かめる、そうしなけりゃ「教えて・・」の利用目的が無いですよ・・

お礼日時:2017/04/02 09:00

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