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No.2
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以前の紙の登記簿の時代であれば,使用されている登記用紙の劣化や損耗があると登記という公証ができなくなるので,その時点で効力のある事項のみを新しい登記用紙に移記して,登記の保全を図りました。
時代が変わってその記録媒体が紙の登記簿からコンピュータに変わった際にも,その時点で効力のある事項のみを新しいコンピュータのデータに移行しましたが,これも登記の移記です。
それ以外に,管轄転属による移記というのもあります。法務局の統廃合により,その登記を扱っていた法務局が変わることがあるのです。物理的にはその登記用紙の移動やデータの移行をすればいいのですが,管理の観点からでしょう,「管轄転属による移記」という記載がされます。
また,登記記録の情報が膨大になりすぎた場合にも,情報を整理して,効力のない登記情報を残さずに現に効力を有する事項だけの登記記録にする移記というのもあります。
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