A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
文書がありながらその無効確認をするということは大変なことなので,弁護士に相談されることをお勧めします。
ところでその死因贈与契約書は公正証書でしたか,それとも私署証書(公正証書以外)だったのでしょうか?
公正証書であった場合,その公正証書自体に本人の署名はありませんが,作成時に公証人が本人確認を行っています。その確認方法の多くは印鑑証明書の提示ですので,100%成りすましができないとは言えませんが,運転免許証等での確認であれば,顔写真があるためにその可能性は低くなります。作成に当たった公証役場を調べて確認をしてみるといいかもしれません(公正証書にはその作成を行った公証役場や担当公証人の氏名等が記載されています)。
私署証書の場合には,筆跡鑑定による確認が考えられます。そういう意味において,本文はともかく署名だけでも本人の自署としたほうがいいのですが,そこまで考えが及ばない人の作成する文書は見た目の美しさや簡便さを求めて印鑑を押すだけのものであったりするので,後で困ったことになる場合があるのが実情です。そのようなものであっても実印が押してあると本人が作成したという強い推定が働きますが,それは逆に実印さえ使える環境にあれば誰でも本人に成りすますことができるということです。大切な文書であればあるほど,面倒であっても自署することが大切になるのです。
その筆跡鑑定ですが,相手方がそれに応じてくれればいいものの,その義務はありませんので,応じてくれない可能性があります。その場合には裁判に訴えるしかないでしょう。文書の存在そのものが死因贈与契約があった事実の推定を働かせるものなので,「そんな事実はなかった,その証明として筆跡鑑定を要求する」といった内容で主張することになると思います。そのためには,「死因贈与契約はなかった」という心象が得られる事実や証言が必要になると思います。まずはそういったものを集めたほうがいいと思います。
そして「もし本人が書いた物でも、本人の意思じゃなかったり、書かされた」という主張をしたいのであれば,それはその主張をする人に立証責任があります。主張をする人が,その証拠を集めるしかありません。裁判実務の話になりますので,弁護士に依頼すべきだと思います。
No.3
- 回答日時:
とりあえずその死因贈与契約書には実印が押してあるか?
印鑑証明は添付されているか?
日付は記されているか?
公正証書か?
もし書類にそのへんの「確からしさ」がないなら、「その書類が正当なものであることを証明する何か」を
相手に求めればよいかと思います。
もし「正当性を証明する何か」が提出されないなら、
要求に応じる意思は無いと宣言する方向で考えてみては。
「取り立て」という概念があります。
取り立ては大抵困難な仕事です。
その人の意思に反して、支払いをむしりとることは、基本的に困難だからです。
(裁判して国家権力を使うか、暴力で脅すか、洗脳して無抵抗にするかしないと無理)
したがって、裏付けのない死因贈与契約書を唯一の武器とするなら、取り立ては基本難しいです。
素人さん相手でもない限り。
とはいえ、もめそうなら、先に弁護士等のプロに相談しておくといいでしょう。
No.1
- 回答日時:
>嫁の両親が亡くなり…
両親がって、何かの事故か災害で舅さんと姑さんが同時にですか。
法律問題を問うなら、「両親」なんてあいまいな言葉ではだめで、(妻の) 父とか母とか言わないとだめですよ。
>両親が書いた物なのか…
(妻の) 父と母とが手を取り合って 1本のペンで物を書くなんてことは通常ありません・・・って、突っ込みが入りますよ。
>分からない場合どの様にすればいいのか…
家庭裁判所で判断してもらいます。
その際、あなたはお婿さんで養子縁組しているとでもいうのでない限り、あなたには何の利害関係もないので、訴える権利はありません。
妻あるいは妻の兄弟に任せます。
裁判所で、「本物かどうか鑑定してください」ではだめです。
妻のほうで「これは父 (or 母) の自筆ではありません」と証明することが先決で、妻側で偽物と証明できなければ相手の言い分を呑むよりほかありません。
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スミマセン(´・ω・`)
先に義理の母、追って父が亡くなりました❗
死因贈与契約書は義理の父の方です
追加でスミマセン、もし本人が書いた物でも、本人の意思じゃなかったり、書かされたのであればどの様な方法をとればいいのか?