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初めて質問させて頂きます。
障害者手帳3級を取得しました。
去年は☺120万以内で働いています。今年は103万以内に押さえるべきか、125万以内で働くべきか、悩んでおります。
どちらが、働き損をしないのでしょうか?
手帳を取得したばかりで、何も分からず、お知恵をお貸しいただけたらと思っています。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • スミマセン...
    言葉が全然足りていなかったようなので、補足させていただきます。そしてまた、先程のつたない質問に答えてくださってありがとうございます。

    私は、主人の扶養内で働いています。
    そして、手帳を頂き、住民税と所得税で障害者控除が受けられると説明を受けました。その後、ネットで調べているうちに、103万以内に抑えて主人の方で障害者控除を受けた方がいいのか、125万以内まで働いて自分で受けたほうがいいのか⁉と悩み、質問させて頂きました。
    宜しくお願いします。

      補足日時:2017/04/05 14:00
  • このサイトも初めてなので、補足の仕方を間違えてようです⤵
    先程の質問に、補足させていただきました。宜しくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/05 14:06
  • ありがとうございます。
    質問の言葉が全然足りていませんでした。スミマセン...
    主人の扶養内で働いています。ネットを見ると、103万以内に抑えないと、控除されません...とあったので、そうしようと思ったのですが、自分が130万以内で働いて、自分の方で控除したらどうなるんだ?損するのか?...と考えてしまった訳です。

    125万は、市民税の係りの人が、125まで非課税です...と言っていたので...

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/05 14:13
  • ありがとうございます。
    昨年は配偶者特別控除で働きました。また昨年より、私の両親の扶養もしてもらってます。ちなみに、会社から家族手当ては貰っていません。
    そうなんですね...
    数字を全部...今は手取り約34万、年収は500万ちょっと...ということしか分かりません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/05 14:27

A 回答 (6件)

あなたが年間103万円を超える給与収入があると、夫は配偶者控除が受けられません。


配偶者控除が受けられないと同時に障がい者控除も受けられません。
受けられなくなる控除額の合計は65万円です。
65万円に対しての所得税が65,000円、住民税が59,000円、合計して124,000円の夫の税負担が増えます。これは「増える」というよりも「配偶者控除と障がい者控除を受けた場合に比べて、多くなる」という解釈をしてください。

あなた自身の納税する所得税住民税は、年間給与が103万円以内でも、125万円以内でも変わりません。
これは障がい者は年間所得金額125万円までは住民税非課税だからです。

ここで「125万円までは非課税」といった市役所の方の「言葉足らず」を述べておきます。
125万円は給与の総額ではありません。
給与は支払いを受けた額がそのまま所得額となるのではなく、給与所得控除額という「給与をもらってる人ならだれもが引ける額」があるからです。
103万円の給与の場合には、給与所得控除額65万円を引いて「給与所得は38万円」です。
125万円の給与の場合には、給与所得控除額65万円を引いて「給与所得額は60万円」となります。

年間給与が2,048、000円で「給与所得額は1,250,800円」となり、障がい者手帳を持っていても住民税がかかるようになります。

つまり「給与総額が2、408,000円までなら、障がい者であるあなたには住民税がかかりません」という表現をしないと正確ではないのです。
というわけで「125万円以下の年収に抑えるかどうか」悩むのはまったく無意味です(※)。

103万円を超えた額を稼ぐのでしたら、上記の「夫の税負担が増す額」である124,000円以上稼がないと、夫と妻の収入を足した場合には「あらら、少なくなってしまった」という現象が起こります。

103万円プラス124,000円は1,154,000円です。
これ以上、妻が稼ぐなら稼いだ分は家計がうるおいます。

なお他の方も述べられてるように「稼ぐことができるのに、夫の税金が増えてしまう」という理由で稼ぎを調整するのは、私も愚かなことだと思います。
稼いだ額以上の税金はかかりません。

ただ、障害者手帳を持ってる方を配偶者にしてる夫は、夫が配偶者控除と障がい者控除を受けることができますので、妻の収入が「ちょっと」超えていたばかりに両方受けられないというのは、もったいないという話はあります。


お断り
夫の収入に係る所得税率が10%として話をしてます。
同じ収入でも、扶養家族数、社会保険料額によって上記の所得税率が5%の場合があります。その場合は所得税額を半分にして計算すれば良いのですが、ちょうど5%と10%の境目にある収入枠なので、「こうだ」というのが難しいところです。

知識の整理としてお読みください。


住民税の非課税規定は国税である所得税にはありません。
所得税計算では障害者本人の基礎控除と障がい者控除が受けられ、課税所得が出れば所得税が発生します。
住民税がかからないレベルまでの給与でしたら、所得税率は5%です。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございました。
進行性の難病で、視野が狭く、暗いところが苦手ながら、家から徒歩5分の職場で働かせていただいてます。放課後等デイサービスで、子供たちと楽しく過ごしていますが、いつまで働けるか...
膠原病と変形性股関節症も抱えているので、目と体と相談しながら、働き方を決めたいと思います。
貴重なお時間、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/05 19:25

あっ、書き忘れ。



障害者控除をあなたが取るならあなたの所得の制限はありません。

どちらで障害者控除を取るにしても、障害者控除に限らず配偶者控除を含めどんな所得控除も権利であって義務ではありません。

あなたがバリバリ稼いで夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れなくなったとしても、夫が法律違反に問われることはないのです。

扶養、扶養って金魚の糞にこだわって働き方をセーブすること自体が、働き損なのです。

世の中には 500万、 1千万と稼いでいるキャリアウーマンも大勢いるのですよ。
そんなキャリヤウーマンは、みんな「働き損」をしているのですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
目が進行性の難病なので、まだ少し見えているうちに働く時間をセーブ出来るならセーブして、その時間をこの先の為に何か習い事をした方がいいかも...と思ったのも、質問の理由のひとつでした。
働き損 なんて言葉を使ってしまったのも、謝ります。
この病気が分かるまでは、扶養を外れてガンガン稼いでいましたが、進行と共にそうもいかず...
目と体調と相談しながら、働き方を決めていきたいと思います。
貴重なお時間、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/07 12:31

>私は、主人の扶養内で働いています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>主人の方で障害者控除を受けた方がいいのか、125万以内まで働いて自分で受けた…

そういうことなら、夫の働き具合が去年と今年とで全く同じだとして、夫の去年の源泉徴収票に書かれている数字を全部書き出してもらわないと、軽々に結論は出ません。
この回答への補足あり
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>去年は☺120万以内で働いています。

今年は103万以内…

なんで 17万円も減らすの?
お金が欲しいから働くんじゃないの?

>125万以内で働くべきか…

どこから 125万という数字を引っ張ってきたの?

まあご質問のタイトルに障害者控除とあるので税金を気にしているのかと推察しますが、

・基礎控除 38万
・障害者控除 27万
・社会保険料控除・・・健康保険、年金などの実支払額・・・20万と仮定して
・その他の所得控除・・・お書きでないので無視
・所得控除の合計 85万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

この 85万円を「給与収入」に換算すると 150 万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

つまり、給与が 150万円までなら所得税は 1円たりとも発生しないのです。

しかも、150万円を超えたとしても一気に大幅増税になるわけでは決してなく、150万円を超える部分から少し徴収されるだけです。

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものですよ。

>どちらが、働き損をしないのでしょうか…

働いて損することなどあり得ません。
おかしな考えは捨てましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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働いている本人にとっては「働き損」というのはありません。


働いている人を扶養親族にしてる人がいる場合には家計全体で「働き損が出る」という概念が発生します。

勘違いを防ぐために、言い換えておきます。

A 障がい者手帳を持っている。
  給与収入がある

B Aの親、もしくは兄弟姉妹などで、Aと生計を一つにする親族で、税金の計算でAを扶養親族にしている。

Aが年間103万円を超える給与収入を得ると、BはAを扶養親族として扶養控除を受けることができません。
つまり「Bの所得税負担が増える」のです。

「何も分からない」状態でのご質問ですので、この程度の回答になりますが、もっと違うことを聞きたいというなら補足してください。
この回答への補足あり
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保険センターで聞いた方が早いと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます(^^)

お礼日時:2017/04/05 14:14

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