プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日母が自転車走行中、T字交差点にて自動車にハネられ転倒しました。動揺も緊張も重なり運転者に「大丈夫」と伝えてしまい警察にも救急もせずに解散したと、後日聞きました。何故人身事故の届けしなかったか?と母にも言質しました。そこで事実明らかな内当日倒れる母に声を掛けたのは所轄外では在りますが警察官(非番)も居たと。職務規定、又救護措置、届け義務···私が思い立つ諸々不適切な所に疑問を抱きました。又、3日後身体の不調痛みに耐えられず交わした連絡先の運転者に連絡したが不在で、代わりに警察官と名乗った先に「痛みが増した為、通院希望」との回答が「お婆ちゃん、アレから何日経ってるの!もう受理出来ないよ!」と言われたと云うのです。自己負担で我を責めながら治療にむかった母の話を信じられませんでした。。後述ですが、運転者と共に所轄署に人身事故と届けましたが。所轄署の警察官も考えられないと仰有ってましたが、この者に何らかの処罰の可否をお教え願います。
所轄(人身事故届け先)から正規に、私が単身クレームした警官所在署から、と県警本部監察課に挙がってますが、事故以来20日間無回答で、自分を抑える限界です。母の傷病は悪化してます!

質問者からの補足コメント

  • 私は母の完治のみ望むと。賠償やら何やらは後の話だと。何故先ずは一言母に言葉届けないのか!

      補足日時:2017/04/07 00:06

A 回答 (5件)

1、事故を起こしたら110番です。


現実にはドライバーの救護義務違反ではないでしょうか。

2、仮に非番警察官もいたとしても非番です。
非番であっても目視確認して意見を出したと思います。
それがNO1さんの状況です。
年長者が「大丈夫大丈夫だから」と言ってしまえば問題なしと考えてしまうのが普通です。

3、どうしても納得いかなければ事故から今までの時系列を箇条書きにして区や市民課で開催されている無料弁護士相談で相談するのも良いです。
ですが、「何をしたいの??」これが現実だと思います。

救護義務違反には抵触する可能性はあるが、年長者の本人が「不要」の回答であって、その場に非番の警察官も居て目視確認しており、なんら問題が無かった状況の上で三者三様納得の上で帰宅。。

その上で数日後に「痛い・人身だ」と言うのは理解できるが、そのケガや症状と「事故との因果関係」はどこのあるのか?本当にあるのか。それを証明することは出来るだろうか。

また、警察官の不備を述べているが、この先どの様にしたらご質問者様が納得する回答を得られウであろうか。

ここまでを一瞬で判断するのが弁護士さんです。
ーーーーーーーーーーーーー
症状やお気持ちは痛いほど伝わります。
過去、事故の被害者で弁護し立てないで裁判も行いましたので「悔しい・つらい・どうしようもない!」が本当に伝わるからです。

ですが、時間の経過と言うものは、恐ろしいもので AとBは本当に関係あるの??どうなの?と言うことを証明しなければなりません。(裁判終了まで2年費やしました)

4、以上のことを踏まえた場合、さらに県警などの上の機関に配達証明郵便でだしてもいいとは思います。ですが、「お門違い」。。。これが現実に突きつけられるとは思うのです。。。。

お望みのような答えじゃなくてごめんなさい。
今はお母様の症状がよくなることだけを信じて治療に専念されることを祈ります。
時間問わずに呟いてくださいね。出来る限り噛み砕きますから。
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2017/04/12 09:48

>何故先ずは一言母に言葉届けないのか!


 接触してコケた人に「大丈夫ですか」と声を掛けてくれた
 心優しい一般市民(非番の警察官)に対し、
 加害者同様に見なして、牙を剥くような感情を抱くのは「お門違い」に思います。
 ケガの状態を気にするのは当事者(クルマの運転者)であって、
 通行人(非番の警官)ではありません。

>警官所在署から、と県警本部監察課に挙がってます
 非番、つまりプライベートの時に
 起きたことまで監視する権限は無いハズです。

>この者に何らかの処罰の可否をお教え願います。
 犯罪を犯したのならまだしも、処罰は無いでしょう。
 せいぜい、「市民は常に警察(官)に期待しているから、
 期待を裏切らない言動を心がけるように」口頭で伝える程度に思います。

>母の傷病は悪化してます!
 相手の運転手に伝えれば良いかと。
 まぁ、大丈夫といって診察、初期治療を怠ったために悪化したのは
「本人の責任もある」と思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
が、その警察官所轄上司は非人道的とし職務規定違反、不作為な指示と言質下さいました。

お礼日時:2017/04/12 09:58

1.交通事故を起こした時には,救護義務,警察への届出義務があります。

お母さんが「大丈夫」と言っているので、加害者は救護義務を果たしており、警察官もいたということなので加害者の届出義務も果たしていると思います。この時点では物損事故として処理したものと思います。

2.治療費に関しては、自賠責保険のあるなしに関わらず、加害者が負担するものです。加害者負担が大きくなるために自賠責保険があるのです。

3.当初、物損として処理していたが、人身事故に変更となる場合は、速やかに実地検分をしなければなりません。時間が経てば記憶が薄れてあいまいな部分が多くなるためです。被害者・加害者双方ともに一緒に行う必要はなく、また、書類上で行われることもあります。警察はこの処理を行わなかったようですね。届出が遅れた場合は人身事故として取り扱わない場合があるようです。事故証明は警察が発行するのでなく、自動車安全運転センターが発行します。念のためそちらへもお問い合わせ下さい。

4.事故と傷害の因果関係は医師の証明(診断書)によりますから、被害者が証明するものではありません。診断書の提出はしていますか?診断書に「どこどこでいつ起こった事故のため~」と書いてあれば、事故による傷病は明らかです。

5.慰謝料については、一般には加害者側の保険から仕払われます。もっとも、訴訟を起こしたときの慰謝料に比べればかなり安いようです。警察については態度に問題はありますが、特に特別に手抜きの処理をしていないようです。

6.任意保険については、事故証明がなくても原則として請求できます(書類は増えますが)。各保険会社で取り扱いが違うようなので、任意保険に確認してもらって下さい。
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>何故先ずは一言母に言葉届けないのか!



一言が有れば、賠償しなくても良いという場合は、そう主張してください。
金は取る、しかも謝れと言うのは厚かましすぎます。
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はねられたというよりも、軽い接触があり(?)で転倒。

自転車、車とも無傷。現場に居わせた警察官も、怪我なし、傷なしを確認で、転倒前と同じ状態で現場をさることができた。

ただ車の接近で驚いて、バランスを崩し、車との接触もなしで、自転車を転倒させたとも考えられます。

その転倒事故で、3日後に不調。その空白の3日間に、何もなかったというのを、どうして証明するつもりですか。何もなかったのを証明するのは、それこそ悪魔の証明で、不可能な証明です。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
が、接触あり警察官も確認しています。車両、自転車ともにです。
母は足を引き摺り壊れた自転車押して帰ったのです。警察官は帰りしな所轄に言った方が、と呟き去ったのです。

お礼日時:2017/04/12 09:52

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