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結納金を200万貰って、その残高が100万あって離婚する場合、この100万円は財産分与の対象になるでしょうか?

A 回答 (2件)

結納金は、婚約を成立させるための条件の一つに過ぎず婚姻届を出したらそれで役目を終えています。


婚姻届を出す前に破談にしたというのならともかく、いったん婚姻が成立した以上は、返還や清算は不要と某弁護士さんが言っています。
https://www.bengo4.com/saiban/1139/b_374602/ba_1 …

法的に贈与が成立しているとも言えますので、現時点で共有資産ではありません。

100万残っているのなら、そのまま 100万持って家を出て行けば (出て行かせれば) 良いです。
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この回答へのお礼

詳しく回答頂きまして有難うございました。

お礼日時:2017/04/07 15:27

なりません。


あなたたちご夫婦の資産ではありませんから。
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この回答へのお礼

有難うございます。これは妻側の資産になるということでしょうか?

お礼日時:2017/04/07 14:59

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