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保育園で働いています。
1日8時間勤務、隔週土曜、日祝祭日休み。
勤務しだしてすぐに、
年休は月に一回しかつかえない。
特例措置事業所だから週44時間勤務だと告げられました。
園では園長、調理、パート含め15人働いています。
10人以上勤務していても、給料を払えば問題ないと社労士に言われたそうで代休などはありません。
これは法的に問題ないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 年休は決まり通り雇用後6ヶ月より10日です。

      補足日時:2017/04/07 19:35

A 回答 (4件)

社労士がいったというのは、箔付でしょう。

ホントに言ったのなら、社労士会にて懲戒請求、士業から追放すべきですね。

調理は外部委託や、受け入れ派遣さんではないですよね。園から給与受けているのが10人以上いる規模の事業場(企業単位ではない)ですと、特例は受けられません。代休付与でなく、法定賃金である時間外割増賃金の支払義務があります。

ただし36協定結んで労基署届け出、週40時間超過したところから1.25以上の割増賃金つけているなら、問題ないことになります。

勤続半年して年休も月1日しか認めないのも違法です。
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この回答へのお礼

悶々としていたところを教えてくださりありがとうございます。全員園からの給与を受けます。特例措置事業場としては成り立たないのですね。
36協定を結んでいるかは不明なので確認したいと思います。
割り増し賃金が発生していない場合は園に請求する以外では労基署に相談に行くのが先か、管轄である市に行くのが先か、それとも、何かいい方法がありますでしょうか?

お礼日時:2017/04/07 22:12

ANo.3です。

園は私立ですよね?

市(私立だと県が扱うのでは?)は許可要件、たとえば定員超過して子を受け入れている、といったことは扱いますが、違法労働条件は労基署です。
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この回答へのお礼

なるほど!
わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/08 19:43

年休に関しては、規定が無く、企業によって、違います。


私は、公務員経験が有りますが、1年で20日間、累計して、40日を越え無い範囲で付与されます。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
勉強になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2017/04/07 21:56

労働基準法の条件を満たして居ます。


他の、事業所に、比べ、ちょっと、きつい現場ですが、日祭、隔週土休み、年休12日は、まあまあです。特例措置に付いては、分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
言葉が足らずですみません。
年休は雇用後半年で10日付与です。
条件は満たされているのですね。
特例措置が気になるところです。

お礼日時:2017/04/07 19:49

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