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夫が、障害年金を受給していたのですが、
バカなことをし、逮捕されました。
受給は更新月までできるそうなのですが、診断書の提出ができないため次の更新が出来ずそこで差し止めになると思います。3年以上まだ戻らないと思います。10月の誕生月が更新月なのですが、10月分は当たるのでしょうか?9月分までなのか10月分までなのか、よくわかりません。教えて下さい!また、3年以上経って戻ってきて診断書を出せば、その3年分は返ってきますか?さすがにそんなにうまい話があるとは思いませんが。戻ってきてまたお金がないからと、変なことをされては困るので貯蓄はしているのですが。詳しく情報が欲しいです。年金事務所は本人でないとだめとか、年金ダイヤルと言うことが全く違っていて話になりません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます。精神なので2年更新で、もし遡ったとしても拘留中は含まれるのでしょうか?20歳前の認定の場合は支給停止になるようですが、20歳前ではないので、更新できないということで、止まってしまうのですが、それは差し止め扱いとなるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/08 18:11

A 回答 (2件)

国民年金法第三十六条の二の規定により、法第三十条の四の規定による障害基礎年金(=20歳前初診による障害基礎年金)は「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき(第1項第二号)」や「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき(第1項第三号)」には支給停止となります。


具体的には、国民年金法施行規則第三十四条の四により、次のいずれかに該当する場合をいいます。

◯ 懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行のためもしくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合
◯ もしくは留置施設に留置されて懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行を受けている場合
◯ 労役場留置の言い渡しを受けて労役場に留置されている場合
◯ 又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

◯ 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合
◯ 又は売春防止法第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

このような支給停止に至る可能性があるのは「20歳前初診による障害基礎年金」のみです。
年金証書(年金決定通知書)に印字されているはずの年金コード番号(4桁)が「6350」の場合です。

ご質問の例では「20歳前初診による障害基礎年金」ではないようですね。
年金コード番号が「5350」か「1350」のどちらかになっているはずだと思います。
(「5350」は障害基礎年金のみの支給。「1350」は障害厚生年金も受けられる場合。)

「20歳前初診による障害基礎年金」でなければ、上述のような拘留時の支給停止はありません。
したがって、逮捕うんぬんの影響は考える必要はなく、ただ単に「障害状態確認届を期限までに提出できない(更新できない)」という影響だけを考えて下さい。
つまり、書類が提出されるまでの間、一時的に実際の支給が保留されてしまうということ。
そして、のちほど書類が提出された段階で、もしも更新でき得る障害程度に該当するのなら、ちゃんと過去へさかのぼって支給されるということ。
これが答えです。

要するに、繰り返しとなりますが、単なる「差し止め」であって「支給停止」ではありません。
支給停止というのは、支給が止められた間の権利(支分権[しぶんけん]といいます。各偶数月の振込を受けられる権利のことです。)はなくなってしまいます。
ところが、差し止めは、権利(支分権)はそのまま残して、一時的に止めているだけです。だからこそ、書類さえ出せれば、支分権が確認された時点(要するに更新月)までさかのぼることが可能なのです。
しつこいようですが、この違いをくれぐれもしっかりと認識して下さいね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。どこを調べても20歳前の情報ばかりで困っていました。とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/08 20:00

障害年金を受けている場合、永久固定(診断書提出不要)だと認定されないかぎり、1年から5年までの間隔(ひとりひとり異なります)で、指定された年の誕生月末日までに障害状態確認届(いわゆる「更新」のための診断書)を提出しなければならない義務があります。



この障害状態確認届の提出がなされないと、指定提出日がある日の翌月以後(今回の質問の例でいうと、指定提出日のある月が10月なので、11月以後になります)、最初に到来する定期支払月(定期支払月は各偶数月なので、今回の質問の例でいうと12月支払分から)から障害状態確認届が提出されるまでの間、障害年金の支給が差し止めとなります。
障害状態確認届が提出されれば、その時点で指定提出日までさかのぼって、過去の分も含めて支給されます。
過去の年金の支給を受けられる時効は5年ですから、それまでに提出されればOKです。
差し止めというのは、一時的に実際の支給を保留にすることだからです。支給停止とは違いますので、勘違いしないで下さい(支給停止の場合は、過去の分があとから支給されたりはしませんので。)。
但し、実際の支給再開までに2か月から3か月程度がかかります。

各偶数月には、前々月分と前月分の年金が支給されます。
今回の質問の例でいうと、12月支払分では、10月分と11月分が支給されます。
しかし、もしも障害状態確認届を更新月である10月に出せなかったのなら、10月の翌月である11月以降で最初に到来する定期支払月(各偶数月)が12月なので、12月支払分(つまり10月分と11月分)から支給が差し止めになってしまいます。
ということで、もしも10月に障害状態確認届を出せなかったのならば、今回の質問の例では、9月分までが受けられます。9月分は8月分と合わせて、10月支払分として振り込まれます。

個人情報に直結するような内容ではないので、障害年金のしくみ上の疑問を尋ねるという趣旨であれば、年金事務所でもねんきんダイヤルでもきちんと教えてくれる内容ではあるのですが‥‥。

なお、上述したしくみは意外なほど知られていないようですが、障害年金を受けている人には基本中の基本として知っておいていただきたい内容です。
また、逮捕うんぬんとは全く関係なく、ただ単に「障害状態確認届を提出期限までに提出できなかったらこうなる」ということを示しています。

よろしければ、下記の参考図書をぜひ入手してみると良いと思います。
今回のご質問のことはもちろん、さまざまなことが非常に丁寧かつわかりやすく書かれています。

◯ 障害給付Q&A
http://www.amazon.co.jp/dp/4901354612
この回答への補足あり
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