A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>どの部分が繰り上げになるので
>しょうか?
下記の説明をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
①特別支給の老齢厚生年金
②老齢基礎年金
と考えればよいです。
>繰り上げによる減額が一生続くのは
>「老齢基礎年金」のみだと認識
>してますが合っていますか?
いいえ。違います。
但し、上記①は62歳から受給できますから、
繰上げ期間は2年分となり、
0.5%×24ヶ月=12%の減額となります。
この減額は一生続きますが、厚生年金加入
中とのことなので、退職すると厚生年金額
は、少し増えることになります。
例えば、
①特別支給の老齢厚生年金 年60万
②老齢基礎年金 年70万
としましょう。
繰上げにすると、
①60万-(60万×0.5%×24ヶ月)
=60万-7.2万=52.8万
②70万-(70万×0.5%×60ヶ月)
=70万-21万=49万
合計101.8万
となります。
65歳まで繰上げしなければ130万
受給できたはずが、101.8万となります。
60歳以降、厚生年金に加入して働くなら
②に加算されていきます。
>「老齢基礎年金」を除いた部分のみの
>繰り上げ請求はできないのでしょうか?
残念ながらできません。
老齢基礎年金の繰上げ請求が老齢厚生年金
の繰上げの前提条件となります。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/04/08 22:45
ありがとうございます。理解できました。
62歳からの特別支給は繰り上げや減額など関係ありませんか?2年後封書が届けば65歳まで待たず手続きして良いですか?
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