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私(60歳男)の生まれだと62歳から「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるのですが、今繰り上げ請求をした場合「特別支給の老齢厚生年金」「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」の内どの部分が繰り上げになるのでしょうか?

また、繰り上げによる減額が一生続くのは「老齢基礎年金」のみだと認識してますが合っていますか?
「老齢基礎年金」を除いた部分のみの繰り上げ請求はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>どの部分が繰り上げになるので


>しょうか?

下記の説明をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

①特別支給の老齢厚生年金
②老齢基礎年金
と考えればよいです。

>繰り上げによる減額が一生続くのは
>「老齢基礎年金」のみだと認識
>してますが合っていますか?

いいえ。違います。

但し、上記①は62歳から受給できますから、
繰上げ期間は2年分となり、
0.5%×24ヶ月=12%の減額となります。
この減額は一生続きますが、厚生年金加入
中とのことなので、退職すると厚生年金額
は、少し増えることになります。

例えば、
①特別支給の老齢厚生年金 年60万
②老齢基礎年金      年70万
としましょう。

繰上げにすると、
①60万-(60万×0.5%×24ヶ月)
=60万-7.2万=52.8万
②70万-(70万×0.5%×60ヶ月)
=70万-21万=49万
合計101.8万
となります。

65歳まで繰上げしなければ130万
受給できたはずが、101.8万となります。
60歳以降、厚生年金に加入して働くなら
②に加算されていきます。

>「老齢基礎年金」を除いた部分のみの
>繰り上げ請求はできないのでしょうか?

残念ながらできません。
老齢基礎年金の繰上げ請求が老齢厚生年金
の繰上げの前提条件となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解できました。
62歳からの特別支給は繰り上げや減額など関係ありませんか?2年後封書が届けば65歳まで待たず手続きして良いですか?

お礼日時:2017/04/08 22:45

国の日本年金機構というところがある。

市、県でのレベルでなんかしょうかあるので電話か行ってみてはどうですか。聞きに来てる人はたくさんいると思います。
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