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前の職場で体調を壊して心療内科に通うようになり、退職しました。

離職理由は33正当な理由のある自己都合退職となり、給付制限は外されました。

残り2/3以上残して新しい就職先が決まったのですが、就職して1ヶ月で父と姉のガンが発覚しました。
2ヶ月後にオペがあるので母は他県にいる姉の所にしばらく行くことになり、実家で認知症の祖母と父家事等を私がすることになったのですが、新しい仕事は22時過ぎまであり、それから色々しないといけないとなると少し厳しいかなと思います。

まだ上司に相談してないので、なんとも言えないのですが、もし可能なら退職を考えています。

もしそうなった場合、ハローワークでもらったしおりを見ると
「就職した後に再び離職した場合、支給残日数がある場合には、その範囲内で基本手当の支給を受けることができます。」
とありますが、今回の離職の場合は、自己都合なので給付制限がつくのでしょうか⁇

A 回答 (1件)

新しく被保険者になってから、新たに受給資格を得ていない(自己都合退職なら被保険者期間が12月)ので、再就職手当を受給していないなら残っている受給日数分の基本手当を続きから受給することはできます。

(受給期間内なら)
ただし、基本手当は求職活動をする期間のための休業でありいつでも就職できる状態である必要があります。
今の環境で再就職はできるのですか?
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