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確定申告の医療費のリストに医療機関の名前の他、住所も書くように指定されています。
しかし、実際に貰う領収書には住所がないものが含まれております。
店に尋ねると、書く必要ないと、法律か何かに書かれているとのことでした。
法律にはなくても、習慣的には記載されているものと思います。
薬局が発行する領収書に住所を記載をする/しないに関する定めがあれば教えてください。

A 回答 (2件)

別に「領収書に記載なし」でいいでしょう。


店名やチェーン店なら何店か、電話番号など書いてあるんでしょ?
要は税務署がそれ見て確認ができればいいんですから、住所くらいなくても大丈夫でしょう。
(税務署もそこまでバカではない)

ただし本来であれば、どの店の領収書も住所が要るんですけどね。
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まず、薬局で貰われる領収書として、処方箋に従い医療機関からの場合は、様式も記載ありますから、発行医療機関の住所は必要と思われます。

しかた、一般薬に関しては、規定がないと、思います。ですから、後者の場合ならば、まず、医療費控除を受けられる税務署にその旨を伝えて、もしそれでも記載が必要と指導されるのでしたら、その薬局のその旨を伝えて理解してもらったらと思います!
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この回答へのお礼

[薬局が発行する領収書に住所を記載をする/しないに関する定め]に対する答えが「税務署に尋ねてください。」と理解し、税務署に尋ねることにします。コメントありがとうございました。

お礼日時:2017/04/14 10:34

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