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って、分かりやすく言うと、【返す事】という意味ですよね?

あと【口頭の提供】って、なんですか?

民法です。

A 回答 (1件)

債務者が、単独で完了することのできない


給付について、その給付の実現に必要な
準備をして、債権者の協力を求めることを
弁済の提供といいます。

これには、現実の提供と口頭の提供があります。

現実の提供とは、債務者が給付の主要な部分を
完了するために、まず債権者の協力を求めるべき場合
に債務者のなすべき弁済行為を言います。

債権者の行為を要する時は、弁済の準備をして
そのことを通知し受領を催告するのが、口頭の提供
です。




分かりやすく言うと、【返す事】という意味ですよね?
   ↑
法学は緻密ですので、判りやすく理解すると
間違えますよ。

これは
給付の種類によって違います。

金銭債務なら、期日までに全額を持参して、債権者の住所に
行って支払いをなすべき旨を伝えれば現実の提供
になります。

債権者が予め受領を拒んでいる場合、債務の履行につき
債権者の行為を要するときは、口頭の提供で足ります。

例えば、賃貸人が割り増し賃料でなければ受け取らないとか、
理由無く解除を求めたりしているような場合
債務者は準備をして通知すれば口頭の提供になります。



この弁済の提供という概念は、双務契約などに関しては、
不誠実な相手方の同時履行の抗弁権を封ずるための
意味を持ちます。
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