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給料明細や源泉徴収票が出ない会社は変ですよね?
企業や大学へ検診用のバスで何人かで出向いて健康診断をする会社のスタッフのアルバイトですが、年寄りの医師免許や
看護師の資格、レントゲン技士とともにですが、本人は、なんの資格も免許も無いのですが、混じって白衣で簡単な助手的な仕事をしていて、日給7-8000円を封筒でもらい、地方出張の際は、日給で
12000円前後の現金を 手渡しだそうです。給料明細はなく、源泉徴収票も見たことがないそうですが、これって、ヤバイ会社じゃないんですか?ダブルワークなため、その、もうひとつの仕事で 一緒のひとです。

質問者からの補足コメント

  • もうひとつの仕事しかしていないことになっているってことらしいのですが、検診のアルバイトは、もうひとつのバイトより、3倍以上の給料をもらっていますが、明細とか源泉徴収票の存在は皆無です。

      補足日時:2017/04/09 15:11

A 回答 (3件)

【給料明細はなく、源泉徴収票も見たことがないそうですが、これって、ヤバイ会社じゃないんですか?】【ダブルワークなため、その、もうひとつの仕事で 一緒のひとです。

】について
①給与明細書は、「労働基準法」上は従業員への発行が義務づけられていませんが、労働基準法では【労働基準局長名】で発せられる通達(平成10年9月10日付け基発530号)で振り込みの対象となっている労働者に対して計算書を交付することを義務つけています。また、この通達は給与が振り込まれた場合について規定していますが、手渡し等他の方法で支払われる場合も準用されるべきものと考えられる。
②「所得税法」上は発行が義務づけられているので、給与明細書を従業員等に渡さない行為は違法となります。
③所得税法のほかにも、健康保険法や厚生年金保険法などにおいて、給与からこれらの社会保険法を差し引いたときは計算書を作成して、被保険者に対しこれを通知しなくてはならない、という決まりがあります。
④会社が給与明細をくれないときに、もし「ではせめて、これらの計算書だけでもください」と従業員が請求したときは、会社として拒否はできないのです。
 法律といっても、たくさんありますがひとつの法律でもひっかかってしまうと、会社として「違法行為」になります。
⑤会社としては、法律ごとに何通も計算書を作っていては手間がかかって仕方がないので、給与明細書という一枚の紙に全部まとめて渡すほうが、むしろ会社にとっても都合がいいはずなのです。
⑥そういうことで普通は給与明細はちゃんともらえるはずなので、それすらやらないという会社は、やはり問題があると言わざるを得ませんね。
⑦社員(もちろん契約社員・派遣社員やパートも含まれます)に対して給与明細書を出さないというのは「違法」なんだという結論を知っておくだけでもいいでしょう。
⑧しかし実は、この日本にはまだ、「給与明細書を社員に渡していない会社」がたくさんあるようなんですね。
⑨給与明細をもらわなければ、内訳や中身がどうなっているのか確かめようがありませんから、会社に対して給与明細を渡すよう、きちっと主張すべきです。
⑩労災及び残業代の未払いなどでのちに会社と争うことにでもなったときには、労働基準監督署や裁判所に給与明細書を提出する可能性だってあります。
⑪それから、会社が個人に支給した給与や、源泉徴収した所得税の金額などを証明する書面となる「源泉徴収票」についても、所得税法(266条)にもとづいた発行義務が会社に課せられていることは、注意しておきましょう。
⑫源泉徴収票は、原則として翌年の1月末までに(中途退職者については、退職日以後一ヶ月以内に)発行することが、会社には義務づけられています。
⑬源泉徴収票を会社に申請して発行してもらえなかったときは、税務署に届け出ると、会社に対して発行するよう指導してくれます。最寄りの税務署に問うことです。
⑭法的根拠としては以下の通リかと思います。
健康保険法167条第3項
(保険料の源泉控除)
第167条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 
第3項
事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

厚生年金保険法84条第3項
(保険料の源泉控除) 
第84条
第1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 
第2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 
第3項
事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

労基法関係(平成10年9月10日付け基発530号)の一部
 使用者は、口座振り込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払い日に、次に記載する賃金等を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること。
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3)口座振込等を行った金額
【ダブルワークなため、その、もうひとつの仕事で 一緒のひとです。】について
①源泉徴収票及び給与明細書が発行されないときは、自己申告をすることになります。
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給与明細を必ず発行しなさいという法律はありませんが、支払うお金が税法上の「給与」である限り、源泉徴収票を出さないのは所得税法に触れます。


1年が終わって年明け早々に出してくれるんじゃないですか。

それとも何年もそんな状態が続いているのですか。
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とっぱらいの仕事ではないですか?


今じゃ珍しいですね。
これだけじゃやばいかどうかは判断できかねます。
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