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教えてください。
デザインをクライアントに提出しました。
その際納品書の金額で、
デザイン料が5000円、消費税が400円の場合、合計5400円となると思うのですが
請求書で源泉徴収を引くと5400円ー源泉徴収税で合計金額がマイナスになってしまいますが、
これはクライアントを混乱させることにならないのでしょうか?
納品書と請求書は同じ金額じゃないといけないのでしょうか?
クライアントに納品書・請求書を納品する際の金額について、教えてください。

A 回答 (2件)

ああ、そういうことならそれはそのとおりになります。


別段おかしいことではありません。

しかしその前に、請求書で源泉税額を引き算しておけと言われているのですか。
言われているのならそうしておけば良いですけど、何も言われていないのなら勝手に引き算するものではありませんよ。

源泉徴収はあくまでも支払い側の責で行うものです。
税法を正しく理解している支払者なら、例えば
・商品代 10,000円
・消費税 800円
・合計 10,800円
と 3つの数字を明記した請求書を出せば、商品本体価格のみから 10.21% = 1,021円を引いてから消費税を足した 9,779円が支払われます。
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>5400円ー源泉徴収税で合計金額がマイナスに…



なんでマイナスになど?
そもそも税金がもらうお金より高いってことは絶対にないのですよ。

なんか考え方がおかしいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

合計金額がマイナスではなく、
納品書の場合 デザイン料 5000円+消費税=5,400円
請求書の場合 デザイン料 5000円+消費税=5,400円 これに源泉徴収がいくらかかかるとします。例えば500円ほどかかったとして、4,900円になりますよね?
合計は納品書のものよりすくなくなってしまうので…無知ですみません。

お礼日時:2017/04/09 18:02

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