アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

贈与で株式会社 資本金1000万円
引き継いだのですが予定していた事業の運営が
不可能になり休眠状態です。
法人税 等の地方税(均等割)の納付義務は
絶対でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 休眠状態を、キープして
    再起を図る迄の間です。
    当然納税の義務があると思います、が
    休眠状態で均等割の納税の義務免除とはならないでしょうか?

      補足日時:2017/04/10 09:59

A 回答 (2件)

法人都道府県民税や法人市町村民税の均等割というものは、各自治体などの条例や運用指針などによって、取り扱いが異なります。



休眠が事実であり、休眠している事実についての届出をしっかりと行えば、休眠期間中は均等割の計算に含まれないとする自治体も多いと聞きます。
課税されないわけではなく、休眠期間中を計算に含めないだけですので、休眠を始める事業年度の休眠前の期間や休眠から復帰した後の期間については、課税されます。
申告書もどのように書くか相談されるとよいでしょう。

税理士が関与されているようであれば、税理士に相談すべきです。
手続き不備や休眠の考え方が甘いと、休眠として認められないなどということにもなりかねません。

質問で法人税等の地方税とありますが、法人税は国税であり、地方税ではありません。
法人住民税のうちの法人県民税や法人市民税の均等割の話ですよね。
法人税にはそもそも均等割の制度もありませんしね。

ちなみに、休眠期間中でも均等割を課税する自治体等の場合には、休眠中でも申告が必要となります。法人住民税の所得割や事業税などの記載のない、均等割だけなどの申告書もあったと思います。事前相談でしっかりと話を窓口でされることをおすすめします。
    • good
    • 0

倒産で、会社整理したらいかがですか。


資本金も、残っている訳で無く、存続の、意味も、有りません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!