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フリーランスです。
取引先に原稿を収め、その原稿料を消費税込みの額(先方の言い値です)で請求してほしいと言われました。なぜ税別ではダメなのかときくと、「法人は税別、個人は税込みでお願いしている」とのこと。
「なぜ?」と重ねて聞くと「例外的に1000万以上の収入があり、消費税を納めている人には外税で支払う。その場合は消費税の納税証明書を提出しろ。税理士と相談してそうしている」などと、人の足元を見るようなことを言います。なんだか、買い叩きの臭いもしてきました。
消費税は課税業者、免税業者に関わらず請求できるもので、その請求者が課税者なのか免税者なのかは確認することはできないと聞いています。
たとえばラーメン屋に入って、消費税を外税で請求されたとき、そのラーメン屋が納税証明書を見せなければ支払えないと言っているのと同じことですよね。
結局、どうして法人は税別で個人は税込みなのかについては説明がありません。
上記のような説明は、どのような法的根拠に基づいているのですか?
消費税の納税証明書を出さなければいけないのですか?
この取引先はコンプライアンスに適しているのですか?
経理のことは素人なので、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (5件)

#1です。



>私には「外税で支払ってほしければ納税証明を出せ」が理解できない…

それがご質問の主旨なら、確かに支払い側は税法解釈を誤っています。
納税証明を出せなどということに、法的根拠はみじんもありません。
あなたが正論です。

しかし、他の回答者さんも含め、もう一つ解釈誤りがありますよ。
内税と外税の違いは、

[内税] = [消費税を支払わない]
[外税] = [消費税を支払う]

ではありません。
先述したとおり、「内税」とは、その支払額に消費税が含まれているだけです。

内税契約の仕入れ先には 10,000円、外税契約の仕入れ先には 10,800円を支払うのなら、内税契約と外税契約とで商品本体価格に 740円の差があるということです。

八百屋が大根を売るのに、1本 2本しか買っていかない個人客には 100円で売り、50本 100本まとめて買ってくれる社員食堂などには 90円で売ったって、法律違反などになりません。
客の顔を見て売値を変えることが、直ちに違法行為となるわけではありません。

まあしかし原稿料とのことですが、あなたは他の人が絶対に書けない小説 (か漫画その他) を書いているのですか。
それならどこまでも正論を貫き通せば良いですが、誰でもできる仕事なら多少の値引は容認しないと、商売は長続きしません。

その支払者から、今後は原稿を買ってもらえなくなっても良いなら、どうぞとことん戦ってください。

とはいえ、裁判所まで持ち込んだとしても、
「あくまでも内税であり、消費税を払わないとは言っていない」
で逃げられておしまいになる可能性大です。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。
じつは、私は先方に一度も「税別で支払ってほしい」などとは言っていないのです。
「法人は外税、個人は内税、個人で外税で払ってほしければ納税証明を」などと一方的に畳み掛けられたので、その違いは何なのだろうと聞いただけなんです。戦う意志など、まったくなかったわけで……。
まあこちらとしては、消費税うんぬん以前に、いろいろと腹に溜め込んでいたことがあったわけですけどね。
こんな些末な問題でモメちゃうと、落とし所が難しくなっちゃいますね。

お礼日時:2017/04/11 13:30

先方の言っていることは間違いです。


消費税納税業者かどうかで内税と外税を使い分けるというのは違反です。

中小企業庁 消費税転嫁特措法のページ
http://www.zei-tenka.jp/measure.html

特措法では
「本体価格(税抜価格)での交渉の拒否」も禁止されていますので、
一方的に「税込みでいくら」というのもこれに当たるかと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
中小企業庁のページ、参考になりました。
これで法的後ろ盾がついた気分です。
もうすこし読み込んでみます。

お礼日時:2017/04/10 19:31

契約書や注文書の類はどのようになっていますか?


それが税込で記載されているのであれば、やむを得ないことでしょう。
しかし、税別で記載されているものについて、税別金額を税込でというのは、法律違反の行為です。下請法や消費税転嫁対策特別措置法に反していることでしょう。

税理士がそれでよいというはずがありません。

あくまでも、消費税の納税義務があるかどうかは、商取引以降の納税者側の話であり、取引時にその取引先に対して、納税義務の有無で取引条件を強制することはできないはずです。

免税事業者であっても、経費が掛かります。その経費には消費税もかかるのです。

その取引先の言い分を詰めていけば、免税事業者との取引により得た商品その他を他の取引先に転売等をする場合には、あなたがかかわった部分に相当する消費税をあなたの取引先は取らないことになります。だって、本来消費者が負担したものを各事業者が預り納税する制度なわけですからね。免税事業者は、消費税の納税負担は負っていませんが、税込処理経理により所得税などを納めるのです。消費税をもらったらすべて利益になるわけではないのですしね。

継続的な取引を希望しないのであれば、その条件を強制されるのであればそれで構いませんが、消費税転嫁対策特別措置法に反する取引先として、税務当局へ届出いたします。と伝えてやりましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書等はなく、仕事が終わった後に「総額(税込み)」でお願いしますとメールが来たのでした。
そこに「法人は税別、個人は税込み」と注意書きがあったので、その違いを問い合わせただけなのです。
そうしたら「個人で税別で請求するなら、消費税の納税証明を」となったわけです。
納税証明の提出義務なんて、ありませんよね?

お礼日時:2017/04/10 19:23

相手の説明も的外れですが、内税方式か外税方式かの違いですね。


単に○○○円で依頼され、請求時に消費税を加算すると揉めるときがあります。
フリーランスでは年商1000万円以上ないでしょうから(失礼)益税とみられるのでしょう。

発注側から「税込みで○○○円」と指示されたら
税込額(発注者側の金額)=税抜価格+消費税
という解釈でいいと思いますし、経理処理もそうなります。
請求書には「税込」と表示すれば、結果として同じ金額なら問題ないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし先方の説明によれば、総額が同じ金額でも、税込みで請求すると納税証明は必要なく、税別で請求すると「1000万以上の収入を証明しろ」ということになります。
私には、どうしてこうなるのかがわからないのです。
消費税を外税で請求して「納税証明書を見せろ」などと言われたのは初めてなので。

お礼日時:2017/04/10 16:56

>消費税は課税業者、免税業者に関わらず請求できるもので、その請求者が課税者なのか免税者なのかは確認することはできないと…



それはそのとおりです。
しかし、支払者は消費税を払わないとは言っていないですよね。

>その原稿料を消費税込みの額(先方の言い値です)で請求してほしいと…

なので、例えば 10,000円の仕事なら
・商品価格 9,260円
・消費税 740円
と解釈するのです。

これを、請求書には消費税の言葉は一切書かず、
・○月分請求額 10,000円
とだけにしておけば、双方の言い分が丸く収まるのです。

同じ仕事を他社では 10,800円もらえるとしても、その社だけは 800円値切られると考えるのです。

どうしても10,800円欲しい、値切られるのはいやだというのなら、その社の仕事を請けないという選択肢もあるのです。
サラリーマンではないのですから、仕事を選ぶ自由、値段が折り合わなければ断る自由があるのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通りなのですが、私には「外税で支払ってほしければ納税証明を出せ」が理解できないのです。
これまで、取引先に納税証明なんて、出したことはありませんから。

お礼日時:2017/04/10 17:03

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