No.2ベストアンサー
- 回答日時:
う~む。
サイクルとか言われると、回答が難しいですね。
在職老齢年金は、総報酬月額相当額に応じて
判定されます。
総報酬月額相当額は
標準報酬月額+過去1年の賞与÷12月
で見直されることになっています。
標準報酬月額は4~6月の平均給与で
9月に改定されます。(定時決定)
それ以外の月に固定給が2等級以上
変動があれば、3ヶ月後に見直しが
かかります。(随時改定)
こうした標準報酬月額が変われば、
見直しが入ります。
次に賞与の変動です。
賞与が支給された時点で過去1年間の
賞与の合計を12月で割り、標準賞与額
として標準報酬月額に合算されます。
この条件を元に例を上げると。
①定時決定による9月の標準報酬月額の
改定時。
②賞与が支給される6月、12月の支給額に
よる標準賞与額の見直し時。
支給されなかった場合も変動要素となる。
③給与の変動があり、随時改定がある
その3ヶ月後。
④臨時賞与等が出た月。
といったことになります。
あくまで例ですから、賞与の支給月や
給与改定の時期によってサイクルが
変わると思います。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/04/10 22:51
私が知りたかった事が分かりやすく、すべて書いてあり、やっと理解出来ました。
感謝します。勉強になりました。ありがとうございました。
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