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生活保護について教えてください

生活保護で貰えるお金というのは
家族構成などで変わると思いますが

子供が成人し、進学に伴い県外で一人暮らしをしている場合はその家族の生活保護代はどうなるのでしょうか?

私の母はシングルマザーで生活保護を受けています
(ただ、祖父母にお金貰ってるっぽいですが)

子供は全員20歳以上、県外で一人暮らしです
この場合は生活保護代というのは母一人分ですよね?

A 回答 (4件)

<子供が成人し、進学に伴い県外で一人暮らしをしている場合はその家族の生活保護代はどうなるのでしょうか?ついて


こどもが高校を卒業した場合は就労するか大学等に進学するかで世帯構成が変更することになります。
 生活保護では、義務教育を終えた者は能力(就労年齢)を最低限度の維持に活用しても生活の維持に困窮するときは保護するための要件があります。ので、高校卒業は進学のために大学等に進学した場合は、保護実施要領の第1世帯の認定次官通知第1の同一生計を一にしている者および局通知第1の同居していないが生計同一にしている場合等に該当しない。同第1の5では、世帯分離について、保護開始時に大学で就学している者が大学(大学院)また保護開始後に大学の進学し就学する者が卒業すまでは世帯分離することを認めています。
 別世帯及び世帯分離等の条件がありますので詳細は担当cwに訊くことです。

※結果 あなたの世帯から世帯分離した者の保護費は支給対象外で保護費は出ません。
(世帯員の誰が世帯分離する者の保護変更通知で知らせてきます。また、別世帯となった時も世帯員の誰が保護廃止されたか保護変更決定通知で知らせてきます。)
①世帯分離されるとあなたの世帯から離れることになり、こどもの保護費は支給対象から除外されるますので保護費は支給さ れません。
②生活保護法法第10条(世帯単位の原則)「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これ によりがたいは、個人を単位として定めることができる。」
 保護実施要領第1世帯の認定で条件を示している、中で、あなたの世帯の場合は、成人した子が県外で就学している場合  は、世帯分離がされる。しかし、進学校により(大学以外)就学認定ができないときは別世帯となります。
 世帯分離は、あなたの世帯であっても保護はしません。ので、こどもは自身で生活をすることになります。(奨学金等)
③同居をしていないが生計を同一にしているとOWが認める場合は保護世帯として保護されます。
④いずれにしてもOWの要否判断で可否決定することです。
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当然世帯別で有れば別々に支給される物ですが



世帯別のあなたの収入がお母さんの面倒見れるくらい有れば生活保護は打ち切られます!

お二人の合わせた収入が最低収入に達して居なければ生活保護は継続です!
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>子供が成人し、進学に伴い県外で一人暮らしをしている場合はその家族の生活保護代はどうなるのでしょうか?



その子供は生活保護対象外です。
成人していなくても高校卒業後に大学や専門学校に進学した時点で同居していても世帯分離によって生活保護の対象外になります。

進学で無くても別居す世帯転出で生活保護の対象外になります。
出稼ぎや寄宿と判断されれば取り扱いはことなります。
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自立していれば一人分ですね。



金額は住宅手当込で11万円程度です。
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