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会社からお金を借りる場合、いくらまで借りれますかね?

A 回答 (7件)

何れにしても社長の耳に入ることはまちがいないので、社長決済の範囲内では。

金額が大きいと、会社としてではなく、社長が貸してくれることもあると思います。

優秀な営業マンがいて、君は仕事で返してくれればいいとして、300万円を社長からポンと借りた営業マンがいましたよ。その人結局、上場した時の株券で返してましたけど。
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自分が働いてその分の給料をまだもらっていない(給料日になっていない)場合は、その分だけは借りられます。

でも大した額にはならないでしょうし、給料の先取りをすれば、本来の給料日にもらえる給料はそれだけ少なくなります。そんなことをしても一時しのぎでしかなく、焼け石に水でしょうね。
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担保アリなら 退職金相当かな。

懲戒解雇なら退職金なしだから 無条件の退職金相当はあり得ない。
担保なしなら 給料の一か月分
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会社によります。


私が経営する小さい会社では、そもそもお金を貸す規定を設けていませんよ。
どんなに貸してあげたいと思っても、最大1か月分かな、と思います。
通常1か月前の退職の申し出ですので、最後の給料のほとんどで回収できるようにですね。

あとは、簡易的でも借用書を取り交わし、返済方法(分割回数や給与天引きの了承)なども決めないといけませんね。
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会社の規定によります。


会社そのものではなく、「共済会」のような社員の互助組織があれば、そこから借りることもできます。

あなたの会社内での役職・資格や給与の額にもよりますし、「退職金が担保」になることが多いですから、「貸してくれるところ」に相談してみるしかありません。
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>会社からお金を借りる場合、いくらまで借りれますかね?



借りるといってもいろいろあるでしょう。

住宅ローンなら本人の年収に合わせて何百万とか何千万とか。その限度額なりルールは総務に確認してください。
もちろん貸してくれない場合もあります。

給料の前借ならば、労働基準法第二五条に「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」とあります。
つまり、非常の場合であれば、「既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」わけですので、
給料日直後か直前かでは借りられる金額は異なるということになりますね。いずれにせよ給料の範囲内です。

以上は法律上のルールです。明日から旅行に行くための金、デートするための金、ギャンブルするための金
ということになると、特に何も決まりはありません。会社によっては貸してくれないかもしれないし
貸してくれるかもしれません。会社ごとに違いますので、所属の会社に尋ねてください。
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私が勤めていた会社は稼動分の30%だったかな?



会社によって稼動分の何%と決まっているところもあります。
社則を読むか会社の人に聞いてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^-^)/
参考にして聞いて見ます❗

お礼日時:2017/04/11 20:18

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