有責配偶者である妻(別居中)から財産分与と婚姻費用請求をされていますが、
請求を免れることや拒否することができないか教えてください。
【夫婦の属性】
夫:会社員/30代
妻:別居時までパート(現在不明)/30代
子供:なし
婚姻期間:10年弱
【経緯】
結婚してから10年弱になる妻が妻の勤務先の上司と浮気していることが発覚しました。
当時は私が無知であった為に証拠を隠ぺいされてしまったので念書(妻が浮気した事実の)
を書かせました。
私としては浮気した妻と今後共に生活することが困難であると判断し、離婚を打診した結果
妻が応じた為に離婚届に署名する様促しましたが「実家に帰ってから書いて郵送する」との
ことで別居が始まりました。
いつになっても離婚届けが届かなかった為に妻に催促すると「後々トラブルにならないよう
弁護士の先生と相談している」との回答があり、後日、財産分与請求等を匂わす
通知書(金融資産・退職金見込み等の情報開示を求める内容)が届き、それから一カ月程後に
有責配偶者である妻方から家裁へ調停の申し立てがありました(離婚・財産分与・婚姻費用)。
私も弁護士を雇い相談しましたが、「当方から慰謝料請求はできるが、有責配偶者である妻から
の財産分与・婚姻費用請求は免れることができない」との説明を受けました。
自身でもインターネットなどで調べたり、弁護士に相談しましたが本件で私がとれる
慰謝料は良くても100万~300万でしょう。私の金融資産や年収を勘案すると、どう考えても
財産分与・婚姻費用請求した妻の方が経済的にはプラスとなります(裁判での勝ち負けは
別として)。
有責配偶者である妻だけでなく妻の親の意向もあって今回の様な請求・申し立てがあったと推測
していますが、私としては浮気をした加害者が被害者に対して金銭を要求する行為について
「社会人」である前に「人」として恥ずかしくないのかと思います。
これから調停が始まりますが、もしも本件について私が金銭的にマイナス
となり、妻がプラスになる結果となるのであれば、それはすなわち、高所得者と長年の婚姻期間を
経て意図的・悪意をもった配偶者(無職等の所得水準が低い)が浮気をし、財産分与・婚姻費用請求を
することで経済的な利益を得ることを正当化することを意味します。
上記の様なことは明らかに「信義誠実の原則」「道徳」に反すると思います。
私としては当然、金銭的にマイナスとなることについて納得できませんので
有責配偶者からの財産分与・婚姻費用請求を免れる方法をご存じの方がいらっしゃれば
教えてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初にお伺いします。
あなたは、不倫を働いた奧さんからの離婚の申し出を受けられるのですか。そして、奧さん主導の離婚調停を了承されるのですか。この基本的なあなたの姿勢がハッキリしませんので、奧さんに振り回されている様子が窺えます。ご質問内容では調停を受け入れられているようです。あなたがお考えになるように、奧さんの要求がそのまま通用した場合、夫婦の「信義則」に反する行為を働いた方が得することになります。そこでです。そうはならないように、あなたから奧さんに慰謝料を請求出来る権利が、今回のご相談案件にはあるのです。この権利を最大限活用しましょう。巷間言われているところの慰謝料は100万円~300万円などと、他人事を自分に当てはめて考えるから情けなくなるのです。
慰謝料に関して算定表が作成出来ないのは、それぞれの夫婦の生活様式を始め夫婦の数だけ生活の実体、夫婦の性格が違います。あまたある夫婦が離婚する場合にそなえて、養育費とか婚費のように算定表を作ることは出来ないのです。あなたは、あなたの夫婦の実情に基づいて慰謝料を請求すればいいのです。例えば、財産分与が多額になるのなら、それに見合った慰謝料を請求するのが衡平な判断です。
私なら、ということであなたにアドバイスです。
婚費の請求に関しては支払いましょう。あと、離婚問題ですが、これもあなた次第なのですが、私なら離婚を受け付けません。勝手な事をしておきながら気に入らないからと言って離婚を申し出るのは、身勝手です。とりあえずは冷却期間をおくと言うことで、離婚を拒否します。
但し、あなたが離婚をする。と、決められたなら、離婚だけをOKして、財産分与その他は拒否すればいいのです。調停で拒否して、審判の判決をもらうようにしましょう。そこであなたがここにお書きになっている不満をぶっつけましょう。慰謝料を沢山請求した方がいいという理由は、財産分与した中から、慰謝料分としてさっ引けます。財産分与というのは、権利の時点で言うのではなく、結果を言います。ルールは2分の1でが。
その財産分与です。調停前とか調停中に、相手の弁護士から「保全処分」を申し立てられると困りますので、それ以前に財産分与の対象になる財産を、どこかに移動させたり隠せるものならそうするべきです。退職金に関してもあなたが調べて相手に情報を開示する必要はサラサラありません。そんな馬鹿を私は知りません。相手に自分で調べてくれ、といえばいいのです。話がもつれると、裁判所が調べることもあります。
最後に、現状の別居生活の責任が奧さんにあっても、別居中の奧さんの生活を保障する責任はあなたにありますので、婚費の支払いは免れません。財産分与は先に申し上げましたが、一銭も支払う気持ちがありません。と、いう姿勢で調停で財産分与に関する話し合いを不調にしましょう。
但し、離婚する気持ちがあるのなら、離婚だけを調停でOKしましょう。そうすると、離婚をOKした時点で婚費の支払いは必要なくなります。財産分与は裁判案件にはなりませんので審判に移行するか、再度調停を始めるかは相手次第です。(離婚と一緒に財産分与の話をする場合は裁判に申し立て可能ですが、財産分与のみを裁判に申し立てることは出来ません。)思うままに書いていますのでご理解頂けるでしょうか。
要するに、あなたが離婚に応じるなら調停では離婚のみを合意しましょう。あとの財産分与その他は、不調にしましょう。もちろんあなたから奧さんに請求する慰謝料は高額にします。法律文書だけに振り回されるのではなく、法律を使う技術に優れた弁護士さんを頼られるといい結果が待っているでしょう。何も弱気になったり損をするようなご相談案件ではありませんので・・・。
ご回答及び貴重なご意見有難うございます。
不倫を働いた妻からの離婚の申し出は受け入れます(そもそも私から離婚しようと打診したので)。
様々な資料を見る限りでは不倫相手への慰謝料請求は100~300万程であると記載されていましたが、中年紳士さんがおっしゃる通り財産分与に見合った金額以上での慰謝料請求をしてみます。
貴重な時間や婚姻費用請求を支払うこととなった場合のことを考えるとどうしても譲歩してしまう気持ちがありますが総合的に考え出来るところまで戦っていきたいと思います。
ご参考までに私にとって励みとなる判例がありました(下記ご参照)。
平成28年(ラ)第38号 大阪高裁決定/判例番号L07120348
(当裁判所の判断の一部抜粋)
「・・・配偶者との別居ないし夫婦関係の破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地からして認められない」
上記以外でも東京裁判所平成20年7月31日審判などで有責配偶者からの婚姻費用分担請求を認めない判決が出ています。当然ながら事案の内容や裁判所によって見解は分かれるかと思いますが、上記の様な審判が出ていることを励みに頑張ります。
私の様に無実でありながら(勝手に私が思っています)有責配偶者から婚姻費用請求をされている方がいらっしゃれば上記の判例を励みに戦っていただきたいです。
No.7
- 回答日時:
慰謝料と財産分与は別の問題ですから、切り離して考えないと。
財産分与はしようがありません。免れません。「当方から慰謝料請求はできるが、有責配偶者である妻からの財産分与・婚姻費用請求は免れることができない」との説明を受けたとおりです。浮気の慰謝料請求は、「私が無知であった為に証拠を隠ぺいされてしまった」のなら、苦戦を迫られるでしょうね。
ご回答及び貴重なご意見ありがとうございます。
おっしゃる通り苦戦を強いられるでしょう。調停や今後不調となった場合の裁判を考えると長い戦いとなるでしょう。お互いの新しい未来の為にサヨナラをしたつもりでした。まさかこの様なこととなるとは思ってもいませんでした。
No.5
- 回答日時:
ない!
そもそも弁護士に相談したんでしょう?
不貞行為に対する慰謝料と財産分与は別問題です。
貴方が仕事でミスをして会社に損害を出しました。
損害額は数万円程度。
会社は今月の給料は無しだ!
貴方は納得しますか?
それと同じことです。
財産分与を拒否したいのであれば、婚姻期間10年間のすべてにおいて
・妻としての役割を果たしていない
・日々の生活において全く協力を得ることが出来なかった。
などなど…付与度がゼロであることを証明するしかないと思います。
奥様のしたことは許されることではありません。
だからこそ慰謝料請求という権利が貴方にあるのです。
財産分与の請求は妻(配偶者)としての権利です。」
また、貴方の義務でもあると思います。
それに答えない貴方は、明らかに「信義誠実の原則」「道徳」に反すると思います。
何度も言いますが、慰謝料請求とは別問題です。
ご回答及び貴重なご意見ありがとうございます。
不貞行為に対する慰謝料と財産分与は別問題である点については認識しております。yoshiさんのご意見も参考とさせていいただきます。
ご参考までに私にとって励みとなる判例を発見しました(下記ご参照)。
平成28年(ラ)第38号 大阪高裁決定/判例番号L07120348
(当裁判所の判断の一部抜粋)
「・・・配偶者との別居ないし夫婦関係の破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地からして認められない・・・」
上記以外でも東京裁判所平成20年7月31日審判などで有責配偶者からの婚姻費用分担請求を認めない判決が出ています。当然ながら事案の内容や裁判所によって見解は分かれるかと思いますが、上記の様な審判が出ていることを励みに頑張ります。
No.3
- 回答日時:
上記の様なことは明らかに「信義誠実の原則」
「道徳」に反すると思います。
↑
残念ながら信義則に反するとは言えません。
何故かといえば、不貞云々と財産分与などとは
法的性格が全く異なるからです。
財産分与は、婚姻中に築いた財産は夫婦が共同して
築いたモノだ、という考えに基づくものですが、
慰謝料は不法行為に対するものだからです。
法的に免れる方法は無いと思われます。
法的以外には色々あるでしょう。
財産隠しをやるとか、誰かに贈与してしまうとか。
調停や訴訟を長引かせるとか。
犯罪にならないモノを考えたらどうでしょう。
相手に恋人を作らせ、結婚を焦らせて、離婚交渉を
有利に持っていく、なんて小説まがいのこととか。
ご回答及び貴重なご意見ありがとうございます。
財産隠しも検討しましたが、一括での支払いができない場合は分割払いを要求され、最悪の場合は裁判所命令で給与が差し押さえられる様なので断念しました。
調停や訴訟を長引かせることは婚姻費用の支払いをしなければならなくなった時のことや弁護士費用を勘案すると得策ではなさそうです。
今後の調停などに向けて色々と材料を集めていたところ有責配偶者からの婚姻費用請求を認めない審判例を発見しました(下記ご参照)。
平成28年(ラ)第38号 大阪高裁決定/判例番号L07120348
(当裁判所の判断の一部抜粋)
「・・・配偶者との別居ないし夫婦関係の破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地からして認められない・・・」
上記以外でも東京裁判所平成20年7月31日審判などで有責配偶者からの婚姻費用分担請求を認めない判決が出ています。当然ながら事案の内容や裁判所によって見解は分かれるかと思いますが、上記の様な審判が出ていることを励みに頑張ります。
私の様に無実でありながら(勝手に私が思っています)有責配偶者から婚姻費用請求をされている方がいらっしゃれば上記の判例を励みに戦っていただきたいです。弁護士の先生方も安易に「有責配偶者からの婚姻費用請求は免れることができない」等とミスリードしない様お願い申し上げます。
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