今は別居中ですが近々協議離婚する予定です。
お互い離婚の意思はあり、親権は主人です。離婚理由は私が不貞行為をしたのと、私自身、主人には一切愛情も何も無いためです。
主人が協議離婚なんやし、慰謝料や養育費なんて相場あるんやから弁護士なんか入れんでいい。お金の無駄。と言ってます。
私自身、不貞行為が判明し退職を余儀なくされ現時点で求職中です。
貯金も40万ほどしかありません。
そんなに使えるお金も無く、もちろんこれから新しい住まいや慰謝料も乗っかってくるので無駄なら依頼するのは辞めようかなと思いましたが…。
でもこういうお金が絡むことは法的にどうかを見てほしいから弁護士入れるのはやっぱりおかしいですかね?
尚、私がもちろん悪いので、主人や相手の奥さんに慰謝料払う気はもちろんあります。
でもどうやって払っていくか見通しがたてれなくて不安です。。
A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
無料相談のところがあるのでそこを探して相場を聞いてみては?普通に依頼したらあなたの貯金額では足りないと思いますよ。
旦那さんが相場がある、と言ったと言うことは法外な額をふっかけるつもりはなさそうなんで弁護士いらないと思いますけどね。普通は減額してもらうために弁護士に依頼するもんだと思いますから。
No.4
- 回答日時:
貴女の不利になるような約束はされないほうが良いでしょうね。
罪悪感というものもあるでしょうけど、貴女も社会的制裁は受けているでしょうから、(しかしなぜ退職にまで?)ご主人に職場に踏み込まれたのですか?
貴女一人なら何とかなるでしょうけど、お金は将来に関わるのでしっかりと相談出来る専門家を立ててください。
お子さんが困らないように。
No.3
- 回答日時:
決めることはけっこうたくさんあります。
まず、お金の面では、慰謝料・財産分与・養育費が問題になります。
慰謝料は、あなたの不貞が離婚原因になりますので、あなたが彼に払うものです。
一応、50~500万円と相場はありますが、かなり幅があり、また相場からはずれて、慰謝料無し、慰謝料1000万円ということもあります。
彼の言い値にあなたが合意できれば、話は簡単ですが、あなたが合意できない金額を言ってくれば話は単純ではありません。
また、あなたも書いている通り、不貞相手の妻との交渉も単純ではありません。
また、仮に金額合意できたとしても、支払方法も単純ではありません。
例えば、200万円の慰謝料としても、一週間以内に一括で払うか、毎月1万円で200ヶ月(16年8ヶ月)ではらうか、分割で払う場合に利子はどうするか、現在は低金利でも将来、金利が上がったらどうするか、決めておかなくてならないことはたくさんあります。
さらに、財産分与も問題です。
これは、慰謝料とは別に、結婚後に作った資産を二人で分けるもので、貯金だけであれば半分にすれば良いので、単純ですが、不動産・自動車・ローンなどがあると単純に行かない可能性もあります。
養育費ももめる元です、親権が彼とのことで、あなたが払うことになります。
月々の生活費は比較的単純ですが、何歳までか、高校・大学、場合によっては大学院の費用をどうするか程度は決めておいたほうが良いかもしれません。
子供との面会権も、重要です。
面会禁止から、面会自由、月一回の面会など様々なパターンがあります。
もちろん全てに相場がありますので、相場通りで良いという彼の言い分は一見最もらしいですが、細かいところは個別の交渉で決まります。
しかし、離婚する夫婦での交渉ごとは、相手に合意することが難しく、なかなかうまくまとまりません。
弁護士は、仲介人ではありません。
依頼者の代理人です。
あなたが弁護士を依頼すれば、その弁護士があなたの代理人として上にあげたようなもろもろをあなたの希望にしたがって交渉してくれます。
あなたが代理人として弁護士に頼むかどうかは、あなたが決めることで、彼の意向は関係がありません。
全て、相手の主張を受け入れるのであれば、弁護士は不要です。
しかし、全てを受け入れるのではなく、交渉をするのであれば、弁護士=代理人に交渉してもらったほうがスムーズに進むでしょう。
No.2
- 回答日時:
あなたのケース、弁護士入れても何の役にも立たないでしょう。
ご主人も協議で、とおっしゃっているのですから、夫婦で話し合って合意した物も書面に書いて、公証役場に行って、合意内容を「公正証書」にして貰えば済む話です。弁護士を入れて弁護士が作った合意書だけでは法的効力は何もありません。弁護士が作った合意書も公正証書にして初めて法的効力が生まれます。それと、離婚調停を申し立てて調停調書にして貰うのかのどちらかしか法的効力はありません。
あなたが慰謝料を支払うなら、結婚されてから発生したご夫婦の財産を半分手にする権利がありますので、この財産分与についてもハッキリ分けるようにしておきましょう。慰謝料の支払いは分割で、ということでご主人と話し合いましょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 離婚 不貞行為で夫の弁護士からメールが届きました 「通知人は、本書面において改めて貴殿に対し、離婚に応じて 5 2023/03/27 16:21
- 離婚 不貞行為で夫の弁護士からメールが届きました 「通知人は、本書面において改めて貴殿に対し、離婚に応じて 6 2023/03/28 05:55
- 浮気・不倫(結婚) 慰謝料の妥当額が知りたい 5 2023/01/18 01:26
- 事件・犯罪 偽造の離婚届について 3 2022/05/31 21:59
- 離婚 離婚について 7 2023/06/09 08:14
- 美容費・被服費 私(専業主婦)名義の車検費用を夫が払ってくれない 5 2022/11/22 09:35
- 離婚 再掲、離婚について 2 2023/06/09 17:10
- 離婚 協議離婚をする予定で、公正証書を作成したいと考えてます。 離婚後は親権は旦那が持ち、わたしは旦那と子 3 2023/06/16 01:28
- 離婚 離婚について純粋な疑問です 6 2023/06/09 07:17
- 養育費・教育費・教育ローン 再婚同士の結婚 養育費問題 1 2023/02/22 23:05
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
旦那の会社がブラックすぎてや...
-
3ヶ月前に55歳の嫁が何も言わず...
-
夫の会社の経理をしていて横領...
-
離婚回避の為の弁護士の選び方 ...
-
離婚裁判中の就活について
-
児童扶養手当を喪失されました。
-
助けて。私の浮気で。夫からの...
-
48歳未亡人。24歳年上の男性を...
-
主人に浮気が知られてしまい家...
-
夫の不倫相手への慰謝料請求に...
-
社内不倫を見て見ぬフリをし続...
-
4ヶ月も前に別れたW不倫の相手...
-
職場不倫を効果的にバラす方法...
-
法律に違反しないが、道徳的に...
-
還暦過ぎた浮気相手に孫ができた
-
人妻に誘われたのですが…
-
エッチなやり取り(LINE)は浮気...
-
社長
-
未婚ですが同居して10年以上に...
-
私が不倫した事で離婚する時 最...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
旦那の職業について 私の夫は弁...
-
旦那の会社がブラックすぎてや...
-
先日、生活保護者の知り合いが3...
-
児童扶養手当を喪失されました。
-
彼が何を考えているのか。
-
弁護士の電話を無視したい
-
夫の会社の経理をしていて横領...
-
飲食店勤務バックレたら損害賠...
-
離婚をするのに義兄が口出しを...
-
夫が、難病になってしまいました。
-
離婚調停で相手方が弁護士をつ...
-
離婚後の元旦那との距離感について
-
「結婚は世間体のいい売春みた...
-
弁護士から預かり金を返して貰...
-
離婚の際の弁護士は男性か女性...
-
夫側が児童虐待を認めない
-
タイムカードエラーで2時間説...
-
旦那が旦那からの申し出で夫婦...
-
子供との面接時間を延長する方...
-
離婚届の書き方、迷惑料について。
おすすめ情報