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法人成りの役員です。前年9/1(期首)に設立し、今年8/31で期末を迎えます。給与の締支払は末締め翌月末払です。免税事業者の判定となる特定期間と給与の支払額について教えてください。特定期間は9/1~2/28でいいのでしょうか?また給与等の支払額は9月に支払ったものは個人事業時代の未払分の為、実際は5か月分しか支給していません。この場合免税事業者の判定は5か月分の支給額で判定していいのでしょうか?国税庁HPでは”未払い給与等は対象となりません”と記載されていましたが・・・・2月末時点では1月分までしか支給しておらず、2月分は未払でした。特定期間中に支払った所得税の課税対象となる給与ということは5か月分の支給額でいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 来年(2017年9/1~2018年8/31)の免税・課税の判定は今期の上半期で行います。特定期間の給与が1000万円以下なので免税事業者となり消費税関係の届出書は不要。
     一方再来年(2018年9/1~2019年8/31)の課税・免税の判定となる基準期間は今期となります。今期ではすでに売上高が1000万円を超えています。課税事業者となり、簡易課税の適用を受けたければ届出書の提出は2018年8/31までに行うということでいいのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/13 16:06

A 回答 (3件)

>来年(2017年9/1~2018年8/31)の免税・課税の判定は今期の上半期で行います。

特定期間の給与が1000万円以下なので免税事業者となり消費税関係の届出書は不要…

 その前に基準期間のない新設法人でも免税業者になれない場合がありますのでご注意ください。その場合は届が必要です(資本・出資の額が1,000万円以上の場合など)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

>今期ではすでに売上高が1000万円を超えています。

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたとき「すみやかに」届けてください、ということになっています
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …

>一方再来年(2018年9/1~2019年8/31)の課税・免税の判定となる基準期間は今期となります。今期ではすでに売上高が1000万円を超えています。課税事業者となり、簡易課税の適用を受けたければ届出書の提出は2018年8/31までに行うということでいいのでしょうか?
 そうです。

各種届を参照してください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm
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>特定期間は9/1~2/28でいいのでしょうか



法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となります。ですので、

[今年]2017年8月31日を末日とする事業年度の特定期間は「(なし)」で、
[来年]2018年8月31日を末日とする事業年度の特定期間は「2016年9月1日~2017年2月28日」です。

>給与等の支払額は9月に支払ったものは個人事業時代の未払分の為、実際は5か月分しか支給していません。この場合免税事業者の判定は5か月分の支給額で判定していいか

これから約4か月後に迎える8月31日を末日とする事業年度の特定期間は前述のように「なし」ですので考える必要がありませんが、来年の事業年度の特定期間のことをお聞きであれば、そのように解釈するのが妥当と考えます。

個人と法人は別物です
http://www.shohi.com/haya/haya01_04.html
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2017/04/13 15:21

実際は、支払うべき金額がある場合は、「未払い金」の処理になります。


未払い金は、払っているものとして見なされて、課税対象となります。
その年度内で、処理する必要があります。
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