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障害年金を受けている母親を扶養に入れるか迷っています。

今度、同居を始める母親を扶養に入れるか迷っています。
私は結婚しています。
妻は働いており自分で社会保険に加入しております。
子供はいません。
母親は障害年金を2ヶ月に1度130,020円受給しております。
母親を扶養に入れた場合の所得税や住民税の損得を教えて欲しいです。
何も分からないのでご指導宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

お礼ありがとうございます。


お母さんは障害者手帳をお持ちでないとのこと。
お住まいの福祉課で障害者控除対象者認定書の申請を行って下さい。
交付された後はお勤め先に提示すれば控除が受けられます。
扶養に入れてもお母さんが障害年金を受給することは可能ですが、障害年金は有期ですので更新時に認められなければ支給は停止になります。
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この回答へのお礼

さっそく福祉課へ行って相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/13 16:42

障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている家族を扶養に入れた場合の税務上の優遇措置についてお尋ねですね?


①障害者控除     27万円
②特別障害者控除   40万円(精神障害1級、身体障害者1.2級)
③同居特別障害者控除 75万円(特別障害者と生計を一にしている場合)
私は身体障害者2級の手帳を保持しており、受給している障害年金の年額が180万円を超えていないので、サラリーマンの夫の控除は③に該当しております。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
母は手帳は持っておりません。
精神的な病気で気力が出ず働けないのです。
この様な場合扶養に入れても障害年金をもらい続ける事は出来るのでしょうか?
その時、私は扶養に入れたら損はないのでしょうか?

お礼日時:2017/04/13 16:20

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