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町内会費を集金した後自分の口座に入金してもいいのですか

A 回答 (7件)

ダメです。



業務上横領罪になる可能性があります。

自分のモノとする意思が無ければ、法的には
犯罪になりませんが、
自分の口座に入れておいて、それで自分のモノに
する意思が無かった、というのは通らない
ことがあります。

世の中には冤罪というのがあるのです。
疑われるようなことは止めましょう。

ワタシも、そういう会で会計をやっていますが、
勿論、会名義の通帳を作っています。

それで、カードは発行せず、通帳は会計のワタシが
預かり、ハンコは会長が預かる、という
方法にしています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/04/14 11:38

ダメでしょ。


へたしたら横領で捕まりますよ。
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この回答へのお礼

やっぱりそう思いますよね このシステム大丈夫なんですかね?

お礼日時:2017/04/13 15:54

会計監査は年に1回です。

毎月見せる必要はありません。

その時に回収した町内会費と金利が合わなければ問題になりますよ。
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この回答へのお礼

徴収は毎月なのに、監査は1年に一度なんですか?口座を二つ作ってプールしたらいい暮らしができそうですね なんて

お礼日時:2017/04/13 15:53

町内会名義で作られた口座に入金されたお金は、会計監査の時に必要です。

(監査員による確認)
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この回答へのお礼

いえ、徴収した方々に今月はどれだけの入金があったかとか うちは定額じゃないもので

お礼日時:2017/04/13 14:43

いいわけがありません。



集めたお金で発生する利子も町内会のものです。私的に流用して良いものではありません。

必ず、町内会名義で作られた口座に入金してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます ちなみに町内会の人達には、口座をみせるできですか?

お礼日時:2017/04/13 14:34

今まではどうしていたのでしょう。

町内会費の口座は無かったのですか。
私的な口座に入れるのはまずい気がします。
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この回答へのお礼

わかりました そうします

お礼日時:2017/04/13 14:30

出来るならば町会名義の口座を作り個人と別にした方が良いと思います

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/04/13 14:27

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