A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
結論から言いますと、一日も早く弁護士か司法書士※1にご相談ください、ということになります。
欲を言えば今日、2か月分を払う前に相談した方が、なおよかったのですが…(理由は後述)。
まずご理解いただきたいのは、こうした家賃滞納による建物明渡請求の案件ほど、貸主(大家さん)※2にとっても、借主にとっても、話し合って和解に持ち込むことが望ましいものはない、ということです。
これは裁判を起こされた後であっても同様です。
貸主は裁判に勝っても、合鍵で勝手に立ち入って荷物を片付けること(自力救済)はできず、借主が任意で出て行かなければ強制執行によらざるをえません。
ところが借主はたいがいの場合、お金がないから出て行きたくても出て行けないのですよね。
強制執行には時間(数か月)もお金(数十万円)もかかります。
家賃の金額によっては、言葉は大変悪いですが「盗人に追い銭」とばかりに、滞納した借主に立退料を払って確実に出て行ってもらった方が、貸主にとってトータルで安上がりのケースすらあります。
これを知っているので、貸主側の弁護士も、借主がよほど悪質でない限り、和解を着地点に考えているはずです※3。
ですのでより相手の弁護士と対等に話し合い、有利な条件で和解を取り付け、その後の生活の立て直しがなるべく早くできるような、いわば「良い負け方」を目指すため、こちらも弁護士・司法書士に代理人になってもらった方が良いのです。
法テラスに対応している事務所であれば、着手金などがすぐに払えなくても立て替えてもらえますので、依頼は可能です。
> なんとかここから引っ越したくありません。
詳しいことが書かれていないので断言まではできませんが、今回は保証会社経由で、弁護士から訴訟も起こされていることから、その物件に残るというのは難しいのではないかと思います。
しかし今一度考えていただきたいのは、その物件に住み続けることが、唯一最良の選択肢なのか、ということです。
例えば「職場の給料未払い、遅延など」※4が原因で家賃滞納したとあります。
これについては質問者の責任ではありませんし、大変気の毒に思いますが、未払いの問題は改善したのでしょうか?
もしも改善していないのであれば、仮に今回の滞納分が解消し、明渡請求が取り下げられたとしても、今後も同様に滞納が発生するおそれもあり、根本的な解決になりません。
それならば今後も起こり得る不測の事態に対応できるよう、より家賃の安い物件に引っ越し、月収から少しずつでも貯金に回せるような家計収支にしたり、可能であればしばらく実家を頼るという方法も、十分検討に値する選択肢だと思います。
そうなると、「どのみち出て行くのなら、今の物件の滞納家賃を支払うより、引越し代や新しい物件の契約、弁護士等への相談費用に充てる方が、お金の使い方としては優先順位が高い」ということになります。
最初に「2か月分を払う前に相談した方が、なおよかった」と述べたのは、このような理由からです。
※1 物件の固定資産評価額や滞納家賃額によっては、司法書士が受任できない場合もあります。
※2 「管理会社側が裁判を始めてしまって」とありますが、管理会社は貸主ではありませんので、原則として裁判を起こせません。ただし一括借上などによる転貸の場合は、管理会社=貸主となることはありえます。
※3 今回のケースでは家賃保証会社が訴訟・強制執行費用を払うものと思われますが、保証会社としてもなるべく出費は抑えた形で結論が出るように弁護士にお願いしているはずです。
※4 なお会社の倒産などの場合、「未払賃金立替払制度」を利用できることがあります。
No.7
- 回答日時:
それだけ急いているのは、催促を無視してたんじゃないの?金ではなく、信用が切れたってことでしょう。
民事でも負けるだろうね。払ってもまたされるかもしれないから、貸したくないってことだわ。おそらく払った、払うつもりは意味がないね。No.6
- 回答日時:
保証会社と、貴方が契約をしたのでは無く、管理会社と、契約をしたのです。
保証会社には、何の権限も、有りません。
早急に、管理会社と連絡を取り、未払い分の2ケ月分を払う旨、申し出ましょう。
それと、家賃滞納を理由に、貴方に退去を求めることは出来ません。
申し出と、同時に、管理会社に、内容証明郵便で、通報しましょう。
尚、家賃滞納は、刑事告訴では、有りませんので、逮捕されることは、有りません。
No.5
- 回答日時:
>払ったとしても結論は変わらないのでしょうか?
それは、相手次第です。
「いいですよ」と言えば明渡の必要はなくなりますが、
「ダメです」と言えば、例え、全額支払ったとしても、最終的には裁判所は明渡の強制執行に踏み切ります。(これからだと6ヶ月以上かかりますが。)
これは、契約解除されているので、そのようになります。
No.4
- 回答日時:
管理会社が「OK」って言えばいいのだけど 多分もう保証会社と示談が済んでるんじゃないかな。
それに一時逃れても 支払い続ける能力が認められなければ 管理会社が契約に基づいて退去願った者を もう一度再契約はしないと思う。
「敷金礼金はもう一度支払う それとは別に3ヶ月分 家賃は前払いする 毎月の支払いがもし1ヶ月でも滞納したら 即刻退去する」くらいは申し出なければ納得はすまい。
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