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収入が悪く旦那のお小遣いは、二万円です
旦那が一時停止をしていなくて罰金7000円とられました。
これはお小遣いからださせるべきですか?

皆さんならどうしますか?

質問者からの補足コメント

  • 2回目で前回は、家計から1万円だしてます

      補足日時:2017/04/15 14:31

A 回答 (10件)

旦那さんの収入が少ないのでしたら、そうしたものも全て小遣いから出させるべきでしょう。


「旦那の稼ぎが悪い」事が諸悪の根源なのです。
叱咤激励して、死ぬ気で働かせましょう。
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基本は小遣いから捻出させるべきだと思いますが、事情により情状酌量があってもよいかもしれません。


例えば、夜間に急に具合の悪くなったお子さんを救急病院に連れて行く途中だったとか・・という理由なら、さすがに旦那さんの小遣いからは取りにくいですよね^^;。
同情の余地のないケースなら100%旦那さんもちです
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出してやる代わりに家で2日間の労役をさせる。

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停止位置不停止なら反則金。


自業自得ですから小遣いから支払うのが当然。

反則金と罰金の違いは覚えましょう。
2回目と言う事ですと次に何かで警察のお世話になるとするのなら、反則金と言うレベルでは無くなるかも知れませんので
要注意でしょう。
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懲りない旦那ですね。


半額か全額の反則金を出させましょう
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違反したくてした訳じゃないから私は今回は自腹はさせない事にして次回があったら次回からにさせて反省を促します。

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質問者さんの決める事ではありません

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自腹ですね

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お小遣いからださすべき。


罰金で済んだだけでもいいと思いましょう。
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出させる。

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