プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

さっきの質問の続きですが、肩ブレラという肩に固定する器具が売られているのですが、これは、道路交通法に適応されるのでしょうか?売ってある以上、そうですよね?

A 回答 (1件)

視界を妨げない


両手の使用を妨げない

これらの条件がクリア出来るのであれば、問題無い

巨大な上半身だけの雨合羽類似品とも解釈出来る
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!その、両手が使えてしかも、歩行者が見える状況でしたら、安全といえるんですね!参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2017/04/15 18:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!