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父親の扶養に入っています
ですが、108万円を越えてしまいました
超えてしまった場合どうしたら良いですか?
また扶養から必ずしも抜けなければいけないですか?
家庭的事情があり、抜けると生活が大変で
どうしたらよいのか分からず質問しました

A 回答 (6件)

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は、年収(1月から12月まで)103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は年収130万円未満(月収108333円以下)であることが必要です。

>ですが、108万円を越えてしまいました
ということは、月収108334円以上ということですね。

>超えてしまった場合どうしたら良いですか?
親に言って、貴方を税金上の扶養と健康保険の扶養からはずす手続きを会社にしてもらってください。

>また扶養から必ずしも抜けなければいけないですか?
もちろんです。
法律(「所得税法」「健康保険法」)で決まっていることです。
健康保険の扶養は、今後働くのを抑えて年収130万円未満にすれば扶養からはずれなくてすむでしょう。
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収入が増えて扶養から抜けると生活が大変になるのはなぜですか?



収入が増えているので多少負担が増えても生活が大変になったりしないと思いますが・・。
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訂正も兼ねて、


>もう少し簡単に教えてもらえない
>でしょうか...?
に、答えます。

>どうしたら良いですか?
親御さんの手取りが減ることになるので、
親御さんに土下座して、10万渡して下さい。

17万でなく、10万でいいです。

1年で130万未満をめどに働き、
親御さんに稼いだお金を渡して下さい。
130万を超えたら、保険料がかかるので
150万以上働いて下さい。

詳しくは前の回答のとおりです。
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扶養の条件に108万といった条件は


ありません。
以下にその条件を説明します。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①の条件はあなたの年間の給与収入が
103万以下で、親御さんは税金の扶養控除
を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あなたが学生であれば、あなたの
所得税は130万まで非課税です。
勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

住民税はそうはいかず、住んでいる場所に
より、93万以下か100万以下で非課税で、
なります。130万で1万ぐらいの住民税が
課税されます。しかし、
★未成年であれば非課税です。

②社会保険の130万未満の条件は、
親御さんが会社員で社会保険に加入して
いる場合に、扶養家族家族で加入できるか
の条件です。

給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。

協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。

さらに具体的に説明します。

①扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わり、①の103万を
超えると、それが取り消されます。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

あなたが⑪と想定しますと、
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。

例えば、
⑪63万×税率5%≒3.2万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅がありますが、
5%なら3.2万所得税が上がります。

また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。

つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、親御さん税金は、収入にも
よりますが、
★上記合計3.2万+4.5万=7.7万の
税金が増えることになります。

②の130万を超えてくると、社会保険の扶養
からも外れます。
社会保険の扶養から外れると、国民健康保険
に加入し、あなたの分の保険料を払う必要が
あります。
保険料は地域によりマチマチです。
年間2~6万と幅があります。

つまり130万超えてくると、10万ぐらい
親御さんは手取りが減ることになります。

しかし逆に言えば、130万+17万=147万を
稼ぎ、親御さんに17万渡せばよいのです。
150万でも200万でも稼いで、親御さんに
生活費を渡せばよいのです。

扶養から抜ける抜けないとは、このような
税金や保険料の条件であり、決め事です。
親御さんがあなたを養っている行為
そのものの話とは全く関係ありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
大変詳しくて助かります
ですが、もう少し簡単に教えてもらえないでしょうか...?

お礼日時:2017/04/15 21:22

ちなみに、損をするのは親。



あなたには、そこまで税金は掛かりませんよ。

あと、場合によっては、
保険も、除外されますので(収入が10万以上を繰り返してると)

自分で国民保険に加入になります。

損をするのは、最大でも40万くらいでしょう。

だから、
あなたが、140万以上稼げば問題ないですよ
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無理です。



法律です。

覚えておきましょう。

法律がすべて!法律はまがりません!それも、法律で書かれています。

残念ですが、
納税するしかないです。

かわいそうだけど、みんな一緒の法律ですので。

あなただけ特別にはならないてす……
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