アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

証拠隠滅になるでしょうか?有印私文書偽造行使の証拠についてです。



有印私文書偽造行使について、被疑者となり在宅捜査を受けています。
昨年9月にパソコンで文書を作成したのですが、怖くなり昨年中にデータをパソコンから削除しました。そのためパソコン内にはデータが無い状態です。このままでは、証拠隠滅になるのでしょうか?
警察にパソコンを提出する事になっております。削除されたデータも復元されるのでしょうか?そうすると証拠隠滅になるのでしょうか?
捜査にはしっかり従う気持ちでいますが、不安です。御教授お願いいたします。

A 回答 (4件)

なるでしょうね。



怖くなって、ということは悪いことをしているという思いはあった訳ですよね?

削除した理由を聞かれたらどう答えるつもりですか??

消した理由がそれしかないでしょうから隠滅になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/16 11:01

>削除されたデータも復元されるのでしょうか?



本気になれば、かなりの確率で復元できる。
実際に行使してたら、証拠隠滅でしょ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/16 11:01

「自己」の刑事事件に関する証拠を隠滅しても、「証拠隠滅罪」にはなりません。



刑法

(証拠隠滅等)
第百四条  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/16 15:43

既に回答されているように、自己の犯罪に関する


証拠を隠滅しても、証拠隠滅罪は成立しません。

これは、自分の犯罪を隠匿しようとするのは
仕方が無い、と法が認めたためです。

ただ、量刑は考慮される可能性があります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!