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夫の不倫で、別居か離婚を考えています。


夫にショックを与えたいので、
勝手に部屋を借りて、夫が帰ってきたら
誰もいない!みたいなことを考えていました

でもやっぱり金銭面で不安があります

夫の不倫が原因での嫁の家出でも
婚姻費用分担請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • 夫は本気だと言っています。
    だから離婚すると、向こうの思うツボなので
    婚姻費用もらいながらの別居が理想です
    でも勝手に出て行ったのだから払わない!ってなったときに、どうなるのかなと
    子供が来年から中学なので、お金もかかりますし
    私も会社員ですが、やはり1人では厳しいので

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/16 14:20

A 回答 (4件)

請求はできますし 夫は支払いの義務はあります。


金額について きちんと話し合ってください。

ただ 不安定な家庭環境は お子さんのためには ならないと思います。
お子さんがどうお考えかお聞きになり 離婚のほうがいいのであれば
慰謝料や養育費をもらい きっちり片を付けてあげてください。
一番大切なのは 子供が 親に振り回されない生活を 用意することです。
あなたの経済的な不安や 意地を 押し付けないであげてくださいね。
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●夫の不倫が原因での嫁の家出でも婚姻費用分担請求できますか?



 ↑ もちろん可能です。堂々と請求して支払ってもらえます。勝手に出て行ったとかの別居の事情は全く関係ありません。調停を申し立てて1日でも早く支払って貰うようにしましょう。

婚費は、調停を申し立てたその月からが支払い対象の月になります。調停で合意する前の、調停を申し立てた月からが支払い対象になるということです。又、婚費と別居、それと離婚をするしないは全く関係ありません。別の話です。
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それは旦那さんは相手に本気ですか?


出来心ではないでしょうか?
ショックをあたえると書いてますが、本当に離婚考えてますか?
経済面とか大丈夫ですか?
その時だけの事なら許して収めたほうがいいのではと思いました。
慰謝料も一時的なものですしと私は思いました。
本気なら仕事してアパートを借りて自立しましょう。
頑張ってください。
この回答への補足あり
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請求はもちろん可能ですが、認められるかどうかは別の話。


間違いなく揉めるでしょうから、当面は自己資金でなんとかしなければいけませんし、
最悪全て自己負担するつもりがなければ無理ですよ。
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