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別居(正式には4年以上の長期入院中)の95歳の義母を私の税法上の扶養親族に申請できるか検討中です。
前提:寝たきりで意識もない義母は年間160万円程度の遺族年金のみの収入で、入院費(月額4万円程度)や空きマンションの固定資産税、共益費等は、義父が亡くなってからは、一人娘の家内(私の扶養親族)が管理し、支払っています。持ち出しにはなっていませんが、2か月に1度は家内が東京から大阪に帰省して見舞いに行っています。支払については病院からの請求書に基づき支払い、家内名義での月次の領収書もあります。

この場合、そもそも扶養親族に入れられるとして、同居老親まで大丈夫か(国税庁のHPでは大丈夫のように説明されています)。また、入院費については医療費控除を確定申告で可能か。

最期に、義母の介護保険料や後期高齢者医療保険料(合わせて月額2500円程度)は遺族年金から差し引かれておりますが、私の扶養親族に入った場合でも影響がないのか。介護保険料等は世帯単位で、住民票がベースになるようですが、変更する予定はありません。マイナンバーが導入されており、国税から市町村に扶養変更の情報が流れ、後日高額な保険料に更生されると目も当てられません。また、現在の4万円程度の入院費も1割から3割負担にされると同様に困ってしまいます。

色々ネットで調べていますが、ドンピシャの事例に出会わないので、質問させて頂きます。
皆様のご知見、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様の知見をまとめますと、私の扶養家族にするには、家内の領収書では駄目なのであれば、今後領収書宛先を私に変えてもらう(ご認識のとおり、家内が管理しているといっても、原資は全て私の収入です)、あるいは私の口座から病院の口座に直接振り込むといった対応が不可欠と理解しました。

    そのうえで再度の質問なのですが、義母の年金の範囲内で賄えているのであれば、本当に駄目なのでしょうか?同居している年金生活の親を扶養親族にしているケースは多々あると思いますが、年金で十分賄えているケースも相応にあると推測しております。

    勿論、後日国税から追徴されることを踏まえたうえで、自己リスクで申告しているだけでしょと言われればそれまでですが、国税のHPを見ても、「常に~療養費等の送金が行われている場合には、生計を一にするものとして取り扱われる」旨の記載があり、賄えているかどうかには言及されていません。

      補足日時:2017/04/18 21:07

A 回答 (5件)

まとめてみましょう。


ご質問者Aから見て、妻Bの母親C
Cが現在長期入院中。
Cの収入は遺族年金のみ。
BがBの住居の費用や病院代の支払いをCの代わりに行っている。
一言でいうと世話をしてる状態。


医療費控除については、この医療費を「誰が負担しているか」がポイントです。
Aが負担してるのでしたら、当然にAが医療費控除を受けることができます。
Cのお金の管理をBがしていて、Bの預金(入金資源は遺族年金)から支払ってるというならば「C」が医療費控除を受けることになります。
 ここでCからBに「私のお金はこれだけあるから、これで色々と支払いしてくれ」とされてる場合です。
多くは「子に負担をかけるのは良くない」として、自分の通帳と印鑑とキャッシュカードを渡してしまうケースです。
 私はこう思います。
Cが預金通帳にある金は、AとBに世話になるための食費などを支払っているとし、AなりBが、Cの通帳からおろすお金は「生活費としてCから貰ってる」(所得税も贈与税も非課税)となる入金とする。
 その中からCの住居費(実際には住んでない)や医療費を支払っているのだ、と。

すると、当然にAはCを控除対象扶養親族(同居老親以外の者、控除額48万円)となり、医療費もAが支払してるのでAが医療費控除を受けられます。

同居してない場合には同居老親にはなりません。
老親の面倒を見るのは大変ですが、同居してるとなると「そりゃぁ、あんた病院で寝たきりになってる人も大変だけど、同居ってのは、独りきりにしておけんし、徘徊したり、うんこ漏らしたりで、えらい事なんだがや」という方の苦労をねぎらうために「同居老親」が控除額が多いのです。
病院に入院されてる人を診るのも大変ですが、同居ではないのです。
このへんは、しょうがないなと思ってください。

税法上の扶養親族にしても、介護保険料や後期高齢者医療保険料には影響はありません。制度がまったく別だからです。マイナンバー制度が入ろうと入らなかろうと、無関係。
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私の分かる範囲で回答します。


①介護保険
65歳以上の介護保険被保険者は64歳以下の被保険者とは異なり、市町村ごとに定められた介護保険料を年金等の収入から自分で支払う「介護保険第1号被保険者」になります。
②後期高齢者医療保険
国民健康保険は世帯単位の保険料ですが、後期高齢者医療保険制度では対象者一人一人の個人単位の保険料になっています。
①②ともに義母を扶養に入れることはできないということになります。

③義母自身の医療費控除について
医療費控除の申請は、生計を一にしている親族にのみ合算が認められています。
代理で申請することは可能ですが、その場合申告する本人が申告書を作成し押印していることが前提です。
しかし義母は意識がないので、義母自身が申告書を作成し押印することが不可能です。
ここでようやくあなたがお聞きになりたい「生計を一」が肝心になってきます。

④所得要件
65歳以上の親を扶養に入れるには、年金収入が158万円以下でなければいけません。
義母の収入は遺族年金のみとのこと。
遺族年金は非課税所得なので収入面においては扶養に入れることが可能です。
⑤生計一要件
常に生活費や医療費の送金が行われている場合において認められていますが、送金の事実を証明する必要があります。
但し義母自身の年金で入院費用を賄っている場合は、扶養親族とみなされません。

結論
現時点で義母をあなたの扶養に入れることは難しい
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義母さんの収入が、質問に書かれただけとは思えないのですが。


老齢xx年金がありませんか。
また、マンションの固定資産税の支払いがあるようですが、不動産収入(家賃収入)はありませんか。
国税のHPを見ていられるようですが、義母さんの合計所得は38万円以下ですか。
生計を一にしていますか。⇒住民票に関しての記載はありません⇒同居か別居は不問⇒扶養控除額が異なるだけ。
生計を一 つまり生活費の援助をしているかです⇒国税に説明できるようになっていること(口座間送金がいいですね)
控除対象扶養親族の範囲=配偶者の他は、血族の6親等までと姻族の3親等までです
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ここまでがクリアできていれば、扶養親族に出来る可能性は大です。

義母さんに掛る扶養等金額(所得税ベース)⇒老人=計48万円
他に障害者か特別障害者であれば、その分が上乗せで控除できる
※特別障害者には(障害者)手帳等ではなく証明書が発行される⇒申請しなければならない
※特別障害者の同居or別居は住民票ではなく実態による⇒住民票が同じでも長期入院or特別養護老人ホーム入所などは、別居とみなされる(1月1日現在で見る)
義母さんの医療費控除は、義母さんの医療費をあなたが支払っていることが条件⇒義母さんの口座から引き落とし⇒国税への説明が出来ない⇒ダメ


介護保険料と後期高齢者保険料は、義母さんの年金から特別徴収(法による決まり事)されることになっているから、今と変らない。
あなたの支払う、所得税や住民税なども安くなる事はあっても、高くなる事はない。



私の場合と比べると、実母か義母の違い以外は、同じようになりますね。
約110万円の所得控除があります。
特別障害者の認定をしています。
それにより、私自身の住民税や国保料も安くなっています。
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#1です。


書き忘れましたので追記します。

妻が現時点では無職あるいはごく低所得であったとしても、以前働いていたときに蓄えたとか、親や祖父母その他からの相続や贈与でお金を持っていることもありますので、ご質問に書かれた状況であなたが払ったと主張するには無理があります。

税法に「夫婦は一心同体」などと言う言葉は載っていないのです。

本当はあなたの給与が妻に渡り、妻はその中から親の病院費等を払ったというのなら、今後はあなたの名前で振込票の控えや領収証など残しておくことです。

税の優遇措置を取りたかったら物的証拠を残しておかないと、海千山千の税務署氏を説得することはできません。
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>私の税法上の扶養親族に…


>一人娘の家内(・・・)が管理し、支払っています…

控除対象扶養者とするための最大の要件は、「生計が一」であることです。
あなたと同居でもないし、入院費等をあなたが払っているわけでもないのでは、「生計が一」とは認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

妻が働いていて、所得税を納めるほどの所得があるのなら、妻の控除対象扶養者とすることは可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>この場合、そもそも扶養親族に入れられるとして…

そんな前提が成り立ちません。

>入院費については医療費控除を確定申告で…

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

そもそも医療費控除とは、医療費であれば何でもかんでも対象になるわけではありません。
納税者 (あなた) が払った、納税者自身の医療費か納税者と「生計を一」にする家族の医療費です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

あなたと姑さんとは「生計が一」ではないのであなたの申告要素にはなり得ません。

>私の扶養親族に入った場合でも影響がないのか…

入らないから懸念無用。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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