先日、五ヶ月続いたバイト先から来月いっぱいでクビねと言われました(><)
理由は、私は事務のバイトをしているのですが、
それをする為に必要な保険の資格?みたいなものがありそのテストに落ちてしまったからです。
労働契約書には、そのテストに落ちれば解雇されるとは書いておりませんでした。
ですが、採用面接のときには口頭で言われました。私がそのことをすっかり忘れてしまって勉強を怠ったのも悪いのですが…
もう一度受け直させて欲しいと言っても会社の規則だから無理だと言われました…。
この場合、労働相談所に相談すれば解雇が取り消しになることはあるんでしょうか…?
No.9
- 回答日時:
会社には採用の自由がありますから、採用にあたって、一定の資格をもっていることを条件とすることはできますが、一旦雇い入れた者について「資格試験に落ちたから」という理由だけで自由に解雇することはできません。
現在事務職としてアルバイトをしているとのことですが、実際に5ヶ月間、資格なしで仕事ができているわけですから、会社のいう資格というものが、どの程度業務に必須のものかどうかという点も不明ですし、資格がなくとも支障ないレベルのものである可能性も否めません。
雇入れ後に資格取得を求められるケースもありますが、その場合、資格取得によって手当が加算されるとか、昇格・昇給の対象となりますが、従業員としての地位そのものをはく奪するというのは、会社側の権利濫用と言えると思います。
お気持ちとしては、解雇を撤回してもらって現在の会社に勤務したいということのようですから、一度、所轄都道府県労働局の総合労働相談コーナーという所にご相談されると良いと思います。
No.7
- 回答日時:
そりゃあ 一定の期間内に資格を取らなければ解雇すると口頭で言われていて 資格を取得できなかったら 解雇は止むを得ないです。
無資格の人を働かせ 何か問題が起きたら 会社の責任になりますから。
労基署に相談に行っても無理です。
No.6
- 回答日時:
> この場合、労働相談所に相談すれば解雇が取り消しになることはあるんでしょうか…?
取消しになる可能性が大です。
しかし、労基署などを介して会社と争えば、最終的には労働契約解除に至るケースがほとんどですが。
まず、質問の状況だと、罰則的なので、懲戒解雇に該当するかと思います。
解雇に限らず懲戒,懲罰に関しては、それに該当する条件が、就業規則に明記(「テストに落ちれば解雇」など)されていなければなりません。
また、たとえ就業規則に書いてあっても、その解雇条件が有効かどうかは、裁判所などの判断になりますが、まず「解雇は厳しすぎる」と言う判断になるでしょう。
一方、普通解雇だとしても、「解雇以外に解決する術がない」と言う場合にしか認められません。
たとえば、他部署へ異動させて解決するなども考慮されるワケです。
たしかにアルバイトと言う立場は弱いものの、「テストに落ちたから解雇」と言うのは、不当解雇となる可能性が濃厚です。
ただし上記は、あくまで「テストに落ちたから解雇」と言うケースだから通用する話です。
もし会社と争いになれば、「テストに落ちたから解雇するワケではない」などと言い出す可能性がありますので、会話を録音するなどして、証拠化した方が良いです。
たとえば、「テストに落ちたから解雇と言うのは、納得できません!」などと、質問者さんからネタふりすれば、証拠化できると思います。
また証拠化が出来たら、解雇理由通知書を要求しても面白いかと。
違う理由(ウソ)が書かれてる可能性も大で、争いに際し「ウソつきな会社」「遵法意識の低い会社」などの印象付けになりますよ。
で、労基署に相談したり、その先、会社と争うなら、解雇されちゃった方が良いかと思います。
冒頭に書いた通り、会社と争えば、最終的には労働解除に至る可能性が大なので。
そんな会社に、質問者さんも居づらいでしょ?
従い、質問者さんの目的は、ぶっちゃけ「カネ狙い」が良いと思います。
解雇された後、不当解雇と判断されれば、解雇された日から決着するまでの間の賃金が貰えます。
仮に3ヶ月争えば、3ヶ月分の賃金が貰え、そこから解雇予告手当などを貰って、労働契約解除すると言うのが、質問者さんにとってベストなシナリオではないか?と思います。
No.5
- 回答日時:
無理です
今時、有資格作業に対し無資格者が従事して
何か有ったとき大問題となります
世間で良く会社の社長が謝罪会見やってるでしょ
ああなりたくないから今は資格、資格~って四角四面に
言ってるのです
労基に相談しても良いですけど時間の無駄ですよ
国家権力にも無理だって言われて諦めがつく位でしょうかね
相談する時間で勉強して資格習得後、再度面接受けた方が
よっぽど再雇用される現実味があります
No.4
- 回答日時:
労働契約書には採用条件を記載しないのが普通です。
本来労働契約書は採用条件を満たした人に発行するものですからね。
入社から指定の期間内に資格を取得する条件で採用されたなら契約を破ったのは質問者様なので、解雇の取り消しは難しいかも知れません。
もしかしたら解雇を取り消すことが出来るかもしれませんが、今と違う業務に変更される可能性は高いと思います。
No.3
- 回答日時:
解雇する際は、1か月前に通知するとか、
そういう規則等があるんでしょうね。
なので、会社的には違反ではないんだと思われます。
>私がそのことをすっかり忘れてしまって
まあこれは理由にならないってことです。
1か月ありますから、他を探しましょう。その方が効率的!
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