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子どもの養育手帳の等級は1~4(各自治体で違いますが)全てにおいて障害者加算にはならないのでしょうか?制度に詳しい方 教えてください。

A 回答 (1件)

生活保護の保護実施要領第7-2^(4)障害者加算


ア「身体障碍者福祉法施行規則別表第5号の掲げる身体障碍者障害規定(障害等級表)の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかの該当しる者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者)」
 その他条件の詳細はowの担当CWに訊くことです。

 あなたの質問で養育手帳1級から4級に障害者手帳の1級若しくは2級の手帳を持っている場合は上記の条件を満たせれば障害者加算は給付されます。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。問題が解決致しました。

お礼日時:2017/04/18 14:44

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