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まもなく退職するのですが、社会保険を任意継続する場合、
会社へは「任意継続」したいと申し出るだけでよいのでしょうか?

あと、それまで使用していた保険証は使えなくなるのでしょうか?

はじめて任意継続手続きするので不安です。

経験者のみなさん、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

まず 手続きは 協会けんぽか 組合健保かで異なります。

協会けんぽの場合は、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。組合健保は健保組合の事務所(ほとんどの場合 会社内にあります)で行います。
保険料は 事業主負担分がなくなりますので基本的に倍額ですが 標準報酬が28万円を超えていると 現行では28万で打ち切りとなっていますので 高給取りの方は 保険料は倍額とはなりませんwwww
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任意継続被保険者になる手続きは現在の会社には関係ありません。


それまで加入していた健康保険保険者(協会けんぽ、健康保険組合)とご自身が直接やり取りすることになります。
(ただし、健康保険組合の場合は会社に申し出れば会社が手続きをしてくれるということはあるかも知れません。)
協会けんぽの場合は、ご自身で自分の居住している都道府県支部の協会けんぽに申し込みます。
各地に支社があるけど健康保険は本社が一括で手続きするような会社なら今までの支部とこれから申し込む支部が違う場合もありますからご注意ください。

保険証はもちろん今までのものは使えません。これは退職時に返却してください。
それから、任意継続被保険者の資格取得届を保険者に提出します。在職中の健康保険被保険者資格が喪失手続きされないと任意継続被保険者の取得手続きができませんから、退職日に新しい保険証をもらえることはありません。
何をどうするのか、という点については会社の担当者は知っていると思うのでまずは会社に確認を取られるといいと思います。
手続き期限は退職から20日以内です。
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退職時に、其れまで加入して下さいた、健康保険に、2年間丈、任意継続出来ます。


また、国民健康保険に、加入も、可能です。
国保も、前年度の収入を、基準に課税されるので任意継続の方が若干安上がりです。
その他、再就職する迄の間、国民年金保険に、加入せねば成りません。
後日、年金受領時に、加算され支給されます。
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会社へは事前に、会保険を任意継続しますと伝えてください。


別途、任意継続の書類や保険料の支払いについての、書類が届きます。
通常、任意継続をしても健康保険証の番号は変りませんが、保険証自体は任意継続の保険証になります。(通院等されていても問題は無いです)

給与明細の健康保険料等の金額が、会社の負担分がなくなる関係で二倍になります。
※健康保険料と介護保険料が含まれています。

昨年一年間の収入に対して、平成29年分の住民税・国保料・介護保険料が計算されます。
※今年度分は、在職時の収入から計算されますから、全て高いですね。
特に今年度は、住民税が昨年の収入から計算されて、6月に通知と支払い伝票が一緒になって届きます。
健康保険は、任意継続のため国保料と介護保険料は、請求は来ません。
但し、二年後に任意継続が終了したときには、資格譲失証明書が届きますので、それを持って役所で国保の手続きをしてください。
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あらかじめ、会社の担当部署で手続きをしておけば退職時に現在の保険証と引き換えに渡されます。

その月から保険料は全額自己負担になりますが、通院中の疾患がある場合にも途切れることなく保険治療が受けられます。

再就職したり国民健康保険に切り替える時は返却しなければなりません。
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健康保険のことでしょうか?


その旨申し出れば、申請書類が渡されるので、それを書いて出せばよいです。
しかし、保険料金は倍増します。ご注意を。
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