No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの今現在の戸籍謄本や住民票も必要ですよね。
まずはそちらから用意しましょう。
このように言うのは、あなたが被相続人との関係を示すためです。
親の戸籍だろうが、親子関係を示さないと戸籍謄本を取得できません。
次に親の住民票を取ることとなります。
親子関係を示すことで、役所で発行を受けられます。
住民票は本籍地記載とすることで、親の戸籍上の本籍地が住民票で確認できます。
これにより本籍地の役所に対して戸籍謄本を取得できます。
その際には、相続手続きのため、出生までの間の戸籍のすべてが必要と伝えましょう。
本籍地が変わっており、管轄外の役所の管理となっている場合には、すでに取得した戸籍をよく読み取り、前後の本籍地を確認しましょう。
上記は窓口の方法なわけですが、郵送での請求交付も可能なはずです。
各管轄の市役所等に事前に相談されることをおすすめします。
多くの場合、定額小為替により交付の料金を払うこととなるため、請求書類とともに市役所等へ郵送する必要があります。この際には返信用封筒とその封筒への切っても必要となります。切手は、戸籍謄本の量もわかりませんので、貼りつけせずに大目に郵送されるほうがよいでしょう。何でしたら、返信用封筒に朱書きで不足料金受取人払いと書けば、配達時の支払いとすることができるはずです。郵便局で正式に認めた方法ではありませんが、司法書士事務所などでよく使う方法ですので、たぶん問題ありません。
あと、毎回手元にある戸籍謄本も一緒に送付の上で、前後関係を確認の上で漏れのない戸籍謄本をもらえるようにする必要があります。
ただ、結構面倒です。
司法書士などですと、依頼に関連する戸籍謄本の収集を代理で行ってくれます。職務上請求という方法ですと、前後の戸籍謄本や続柄の証明なども不要で、簡単に集めてくれます。ただ、戸籍だけという依頼ですと、一般の人と同じ方法となってしまいます。
相続放棄の申述となれば、ご自身で行いたいと思われがちですが、放棄の手続きであれば高額な費用でもないと思います。それに付随した戸籍の収集ということであれば、司法書士の職務上請求が可能かと思います。
司法書士はプロですし、ボランティアでもないですし、公務でもありません。費用は掛かりますが、スムーズな対応と責任ある仕事をしてくれるはずです。検討されてはいかがですかね。市役所などに振り回され、放棄の期限に間に合わないなんてことになってもいけませんからね。
私自身、祖父母の相続の際に知識はあったので悩みませんでしたが、戸籍の収集は面倒でしたね。その後その経験や知識を生かし、司法書士事務所に勤務しましたが、職務上請求ですと市役所もスムーズに戸籍謄本などを出してくれて、郵送請求でも数日で届きましたね。早いと翌々日には手元に届きましたね。
No.2
- 回答日時:
No.1ですが 再度に、
委任状と有りますが、被相続人さんは既にお亡くなり、当然ご本人の委任状などは書けません、
なので、
近辺役所或いは当該役所で電話で事情を話し、どのような方で請求を進めれば良いかと尋ねられるのが一番です、
役所によっても微妙に異なる場合も有るようですし、形はどうあれ請求者の身元と請求理由に問題が無ければ誰が行っても同じ事です、
発行して貰えます、
なお、直接出向いてと有りますが、結果は郵送依頼でも窓口訪問でも同じ事ですし、
少しでも安く付けたいとのご希望からは交通費なども馬鹿には成りませんから、郵送が一番安く付きますね。
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