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司法書士受験生です。ご教授願います

同一管轄の不動産甲に、
同一の被担保債権を債務者A にたいして持つ
A Bがそれぞれ抵当権を設定した場合、

同一管轄の同じ被担保債権の担保権であるため、
『目的』のみ同一であれば、
1の申請により、
『抵当権設定』登記を申請する事ができると思いますが


根抵当権の変更の場合で、
極度額の増額変更と、
債務者の変更
の登記をする場合、
『目的(抵当権変更)』は同一であるのに、
『日付』が違う場合に
1の申請によることができない理由は、

なぜなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>同一管轄の不動産甲に、同一の被担保債権を債務者A にたいして持つA Bがそれぞれ抵当権を設定した場合



 事実関係が不明ですが、不動産甲の共有者A、Bのそれぞれの持分について、抵当権を設定したが、その設定日がそれぞれ違う場合ということでよろしいですか。

 形式的理由は規則第35条第10号の「同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産」にあたるからです。A持分、B持分をそれぞれ一つの不動産と読み替えれば良いです。
 実質的理由は、共同担保なので、一括申請を認めた方が便宜的ですし、公示上の混乱も生じないからです。

>極度額の増額変更と、債務者の変更の登記をする場合、『目的(抵当権変更)』は同一であるのに、
『日付』が違う場合に

 二以上の不動産について申請ではないですよね。だから、10号ではなく9号の適用の可否になりますが、日付けが違うので一括申請できません。
 実質的な理由は、登記原因が複雑になって公示上の混乱が生じかねないからです。仮に登記原因を公示するとすれば、極度額につき平成29年4月18日変更、債務者につき平成29年4月19日変更とするしかないでしょうが、登記原因はなるべくシンプルに表示するという不動産登記法の理念に反します。


不動産登記規則
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条  令第四条 ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
省略
九  同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十  同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
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