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許可と認可について
法律初学者です。許可と認可の違いがいまいちよく分かりません。また無許可の法律行為の効果の説明書きに「許可制は本来自由であるはずの行為が法令により規制されているにすぎず、許可を受けずに行った行為を法律上無効と扱う必要性はないことから許可を受けずに行われた法律行為も有効である。もっとも許可を有する行為につき許可を受けないでした場合、強制執行又は処罰の対象となる。」とありましたが意味が分かりません。
「有効」とはどういうことでしょうか。
「許可を受けずにやってもいいけど処罰の対象になるよ」ということでしょうか。
馬鹿にも分かるように教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (1件)

ウィキペディアより、うけうり。



許可とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう

例、飲食店営業。許可なしの飲食店営業の契約(飲食物の提供、仕入れその他の契約)は、有効(無効にしたら、法律関係元に戻さないといけないから、大混乱)。
他方、許可がいるのに許可とらないでしたら、法令禁止行為してるので、
禁止してる法令に、罰則規定あれば、それに基づく処罰ある。

認可とは、行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。

法律行為の効力要件だから、認可いるのに、ないまましたら、効力要件満たさず、
効力生じない。=無効。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても良く分かりました。

お礼日時:2017/04/20 06:19

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