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デパートで器物損壊(車に鍵で傷をつけた)で現行犯逮捕になりました。アルコール臭があったので警察署にて呼気検査を受けました。その結果、酒気帯びとの判定でした。ただ、運転はしていません



駐車場ですこしビールを飲みました。
私の会社の規定では、飲酒運転の場合は免職。酒気帯び運転の場合は免職または停職、ただし人に傷害を負わせた場合は免職となっています。
器物損壊で逮捕されてもいますし、処分は重いのいではと自分は考えていますが、いかがでしょうか。まず、検察庁ではどのような処分が下され、また会社ではどのような処分となるのでしょうか。
ご教示ください。

A 回答 (5件)

前歴にもよりますが。


被害者と民事和解し、「穏便な処罰を望む」とコメントしてもらえれば、最悪でも罰金刑で、運が良ければ不起訴。

検察から「略式裁判」と言う言葉が出たら、罰金刑以下がほぼ確定です。
なお、もし不起訴狙いなら、一か八かになりますが、検察に略式裁判ではなく、本裁判を申し出るのも一つの手かと。
検察も面倒なので、起訴しない期待も若干は高まりますが、起訴されたら確実に有罪なので、最低でも罰金刑。
でもまあ、普通に考えれば罰金刑だな。
いずれにせよ、当面は和解交渉を急ぐことでしょう。

一方の会社処分は、執行猶予付き判決までなら、「懲戒解雇は重すぎる」と言うのが常識的な判断かと。
停職1~3ヶ月くらいが妥当なところでしょう。
懲戒人事(降格や左遷)でも微妙ですが、左遷に関しては、会社から「懲戒人事ではない(普通の人事である)」とされた場合、懲戒人事であることを立証するのは難しいので、左遷は甘んじて受けざるを得ないかな?

仮に解雇された場合、労基署や労働審判を介すれば、地位回復できる可能性は高いです。
ただし、会社と事を構えた後に、そのまま働き続けることが、最もハードルが高いと思います。
すなわち、たとえ不当解雇でも、一度、会社から懲戒解雇を通達されたら、いずれにせよ「会社には居られない」と覚悟をしておいた方が、良いかも知れません。
従い、最終的には労働契約解除に応じ、不当解雇に関しては金銭決着するのが、よくある展開です。

言い換えれば、質問者さんが会社にとって必要な人材であれば、穏便な処分が期待できますが。
逆に厄介者とかだと「この機会にお払い箱」で、質問者さんから訴えられる覚悟で、懲戒解雇する可能性も否定はできません。
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その場で任意同行、取り調べの上、身元引受人(奥さん、身内、又は、会社の上司など)立会いの元、帰宅を許されます。


傷ついた車の部分修復は、勿論、罰金も、課せられるでしょう。
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9721908.html
こっちほっぽらかしてまた同じ質問か?
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初犯であれば、反省、謝罪と十分な弁済がされて和解されていて、減刑嘆願書を書いてもらえるなら、、、


起訴猶予になる可能性はあるでしょうね。

会社のほうは社則の問題です。 起訴されれば、ほぼ確実に有罪になるでしょう。
処分が重いかどうかは、職種や社会的立場等により基準も異なり、客観的な判断はできません。
少しでも起訴猶予の可能性を高めたいのであれば、なるべく早く弁護士に依頼されるのが良いと思いアmす。
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検察では、執行猶予中でないか、初犯であるか、他に何かないかなどによると思います。

それによって、検察官が勾留、起訴についての判断をすることになると思います。会社との関係では、業務と関係していない犯罪の場合、企業の秩序に直接影響し、企業の社会的評価が低下、毀損したと客観的に認められる場合でなくては、企業は懲戒処分できないとする判例があります。

それにあてはめてみてどうか、ですね。
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